○安芸高田市教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する実施要綱

平成21年3月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たしていくため、教育委員会が事務の管理及び執行の状況について組織内で実施する点検及び評価(以下「点検・評価」という。)に関し、必要な事項を定める。

(点検・評価の基本的なあり方)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、的確にその施策効果を把握するため、その目的又は目標に照らして、必要性、有効性、効率性、公平性の観点及びその他当該施策の特性に応じて必要な観点から点検及び評価を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく点検及び評価の実施にあたっては、客観的な実施を確保するため、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用する。

3 教育委員会は、前項に規定する学識経験を有する者の知見を活用するため、教育行政評価委員会を設置し、必要な事項は別に定める。

(点検及び評価の基本的な事項)

第3条 教育委員会は、点検及び評価の実施にあたり、次に掲げる事項を協議し決定する。

(1) 点検及び評価の対称に関すること。

(2) 点検及び評価の実施方法に関すること。

(3) 点検及び評価の報告書に関すること。

(4) 点検及び評価結果の施策への反映に関すること。

(5) 点検及び評価の公表に関すること。

(6) その他点検及び評価の実施に関し必要なこと。

(報告書の作成及び公表)

第4条 教育委員会は、点検及び評価を実施したときは、その結果に関する報告書を作成するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により作成した報告書を市議会へ提出するとともに、市民へ公表するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に規定するもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成27年9月25日教育委員会告示第9号)

この告示は、平成27年9月25日から施行する。

安芸高田市教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する実施要綱

平成21年3月1日 教育委員会告示第6号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第25章 教育総務課
沿革情報
平成21年3月1日 教育委員会告示第6号
平成27年9月25日 教育委員会告示第9号