○安芸高田市教育行政評価委員会設置及び運営要綱
平成21年3月1日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市教育行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、教育委員会の求めに応じて、教育委員会が実施した教育行政に関する点検及び評価に関することについて意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 保護者代表
(2) 学校運営協議会委員
(3) 民間有識者
(4) 学識経験等を有する者
3 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は評価委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は委員長が指名した者をもってあて、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代行する。
(評価委員会の招集)
第5条 評価委員会は必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席)
第6条 評価委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日教育委員会告示第19号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日教育委員会告示第1号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行期日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。
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