○安芸高田市学校教育関係団体等補助金交付要綱

平成21年4月21日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における学校教育の振興・発展および学校教職員の職能成長を図るため、学校教育研究団体等(以下「団体」という。)の行う事業に要する経費に対し、安芸高田市学校教育関係団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 教育研究推進を行う団体

(2) 教職員の職能成長を図ることを目的とする団体

(3) 学校体育振興を目的とする団体

(4) その他学校教育の振興・発展に寄与する事業を行う団体

(補助金の交付の額)

第3条 補助金の交付の額は、予算の定める範囲内とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長が定める日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙様式第4号)

(2) 収支予算書(別紙様式第5号)

(交付の特例)

第5条 規則第16条の規定による補助金の概算払(前金払)を受けようとするときは、補助金概算払(前金払)交付請求書(別紙様式第2号)を提出しなければならない。その提出期限は、教育長が別に定める。

(申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定による申請書の取下げをすることができる期間は、規則第4条の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(実績報告)

第7条 規則第2条第3号の規定による補助事業者等は、規則第2条第2項の規定による補助事業等が完了したときは、補助事業実績報告書(別紙様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業等が完了した日から起算して1か月以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別紙様式第6号)

(2) 収支決算書(別紙様式第7号)

(帳簿等の保存期間)

第8条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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安芸高田市学校教育関係団体等補助金交付要綱

平成21年4月21日 教育委員会告示第13号

(平成21年4月1日施行)