○安芸高田市学校教育関係団体等補助金交付要綱
平成21年4月21日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における学校教育の振興・発展および学校教職員の職能成長を図るため、学校教育研究団体等(以下「団体」という。)の行う事業に要する経費に対し、安芸高田市学校教育関係団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 教育研究推進を行う団体
(2) 教職員の職能成長を図ることを目的とする団体
(3) 学校体育振興を目的とする団体
(4) その他学校教育の振興・発展に寄与する事業を行う団体
(補助金の交付の額)
第3条 補助金の交付の額は、予算の定める範囲内とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長が定める日までに教育長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙様式第4号)
(2) 収支予算書(別紙様式第5号)
(1) 事業実績書(別紙様式第6号)
(2) 収支決算書(別紙様式第7号)
(帳簿等の保存期間)
第8条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。