○安芸高田市学校規模適正化委員会設置及び運営要綱
平成21年4月28日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市学校規模適正化委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、学校規模適正化について必要な事項を安芸高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提言する。
(1) 安芸高田市立小・中学校の規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方
(2) 前号に掲げる適正化のための具体的な方策
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 保護者代表
(2) 学校関係者
(3) 地域代表
(4) 学識経験等を有する者
(5) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は委員長が指名した者をもってあて、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が召集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は公開とする。ただし、委員の申し出があれば、会議に諮り公開しないことができる。
5 会議の会議録は、委員会の承認を得て公開するものとする。
(部会)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会に部会を置くことができる。
2 部会の構成員及び部会長は、委員会委員の中から、その都度、委員長が指名する。
(関係者の出席)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聞くことができる。
(会議結果の報告)
第8条 委員長は、会議の結果を教育長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、安芸高田市教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 氏名 | 備考 |
保護者代表 (第1号委員) | 吉田地域小学校保護者会推薦 | |
八千代地域小学校保護者会推薦 | ||
美土里地域小学校保護者会推薦 | ||
高宮地域小学校保護者会推薦 | ||
甲田地域小学校保護者会推薦 | ||
向原地域小学校保護者会推薦 | ||
吉田地域中学校保護者会推薦 | ||
八千代地域中学校保護者会推薦 | ||
美土里地域中学校保護者会推薦 | ||
高宮地域中学校保護者会推薦 | ||
甲田地域中学校保護者会推薦 | ||
向原地域中学校保護者会推薦 | ||
学校関係者 (第2号委員) | 小学校校長会推薦 | |
中学校校長会推薦 | ||
地域代表 (第3号委員) | 吉田地域振興会推薦 | |
八千代地域振興会推薦 | ||
美土里地域振興会推薦 | ||
高宮地域振興会推薦 | ||
甲田地域振興会推薦 | ||
向原地域振興会推薦 | ||
学識経験者 (第4号委員) | 大学推薦(大学教授等) | |
その他 (第5号委員) | 教育長が必要と認める者 | |
教育長が必要と認める者 | ||
教育長が必要と認める者 | ||
教育長が必要と認める者 |