○安芸高田市給食食物アレルギー対応食に関する実施要綱

平成22年12月27日

教育委員会告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市給食センター設置条例(平成22年安芸高田市条例第43号。以下「条例」という。)に規定する給食センターにおいて、食物アレルギー疾患をもつ生徒、児童又は満3歳以上の幼児(以下「生徒等」という。)に対して、その他の生徒等と等しく給食を提供するために、アレルギー対応食を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象の生徒等)

第2条 アレルギー対応食の実施の対象となる生徒等は、食物アレルギー疾患の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) アレルギー対応食が実施されない場合、給食の代わりに自宅から弁当などを持参する必要のある者

(2) アレルギー対応食が実施されない場合、給食の献立によっては自宅から弁当などを持参する必要のある者

(食物アレルギー対応食の内容等)

第3条 食物アレルギー対応食は、給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材料を除去すること又は、別途対応食を検討し、実施することができる。

(実施の申込み及び決定)

第4条 アレルギー対応食の実施を希望する保護者(以下「利用保護者」という。)は、安芸高田市給食食物アレルギー対応食実施申請書(様式第1号)、学校生活管理指導表及びアレルギー調査票(様式第2号)(以下これらを「申請書等」という。)を所属する学校等を経由して、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書等を受理したときは、利用保護者、対象となる生徒等が所属する条例第1条に規定する小学校、中学校、幼稚園及び保育所(以下「学校等」という。)の関係職員及び給食センターに勤務する職員と必要に応じて面談し、協議を行うものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する面談、協議した内容により、アレルギー対応食の実施の必要性等を審査するとともに、対応方法を決定し、その旨を安芸高田市給食食物アレルギー対応食決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、所属する学校等の長を経由して、利用保護者に通知するものとし、その対応を給食センターの所長(以下単に「所長」という。)に指示するものとする。

(献立等)

第5条 所長は、利用保護者に対し、毎月対応食実施予定献立表を送付するものとする。

2 前項の対応食実施予定献立表の送付を受けた利用保護者は、その内容を確認の上、所長の指定する日までに、安芸高田市給食食物アレルギー対応食実施承諾書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、アレルギー対応食の実施が困難な日があるときは、利用保護者に対し、代替食などを持参する日を指定できるものとする。

(食物アレルギー対応食の変更又は終了)

第6条 食物アレルギー対応食の内容の変更又は終了を希望する利用保護者は、安芸高田市給食食物アレルギー対応食変更(終了)申請書(様式第5号)を、所属する学校等を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、決定通知書により、所属する学校等を経由して、当該保護者に通知し、所長に対応を指示するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示によるアレルギー対応食の実施に係る手続きその他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年6月1日教育委員会告示第11号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(令和2年11月11日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和2年11月11日から施行する。

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安芸高田市給食食物アレルギー対応食に関する実施要綱

平成22年12月27日 教育委員会告示第31号

(令和2年11月11日施行)