○安芸高田市学校規模適正化推進本部設置要綱
平成23年5月1日
教育委員会告示第14号
(目的及び設置)
第1条 安芸高田市立小学校及び中学校の規模の適正化を図り、学校統合を確実に推進するため、安芸高田市学校規模適正化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、学校規模適正化推進計画の具体化に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 推進本部は、別表1に定める職にある者をもって組織する。
2 推進本部の本部長(以下「本部長」という。)は、市長をもって充てる。
3 推進本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、会議において必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(実施部会)
第7条 第2条の事項に関して、当該事項を実施するため、推進本部へ学校規模適正化実施部会(以下「実施部会」という。)を置く。
2 実施部会は、副本部長及び本部員で構成し、実施部会に作業部会を置く。
3 実施部会長は、教育長をもって充て、副部会長は、副市長をもって充てる。
4 実施部会長は、実施部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 副部会長は、実施部会長を補佐し、実施部会長に事故あるとき又は実施部会長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 作業部会の部員は本部長が指名する。
(実施部会の所掌事務)
第8条 実施部会は、次の事項を所掌する。
(1) 学校規模適正化推進計画の説明会等に関すること。
(2) 校名、校歌、校旗、校章等に関すること。
(3) 小学校の児童及び中学校の生徒の通学に関すること。
(4) 学校施設又は備品の整備等に関すること。
(5) 統合後の跡地利用及び転用に関すること。
(6) 学校教育課程その他教育振興に関すること。
(7) 学校史の編纂に関すること。
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、安芸高田市教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 備考 |
市長 | 本部長 |
副市長 | 副本部長 |
教育長 | 副本部長 |
総務部長 | 本部員 |
企画振興部長 | 本部員 |
福祉保健部長 | 本部員 |
教育次長 | 本部員 |