○安芸高田市学校規模適正化推進本部設置要綱

平成23年5月1日

教育委員会告示第14号

(目的及び設置)

第1条 安芸高田市立小学校及び中学校の規模の適正化を図り、学校統合を確実に推進するため、安芸高田市学校規模適正化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、学校規模適正化推進計画の具体化に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 推進本部は、別表1に定める職にある者をもって組織する。

2 推進本部の本部長(以下「本部長」という。)は、市長をもって充てる。

3 推進本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 本部長は、会議において必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(実施部会)

第7条 第2条の事項に関して、当該事項を実施するため、推進本部へ学校規模適正化実施部会(以下「実施部会」という。)を置く。

2 実施部会は、副本部長及び本部員で構成し、実施部会に作業部会を置く。

3 実施部会長は、教育長をもって充て、副部会長は、副市長をもって充てる。

4 実施部会長は、実施部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 副部会長は、実施部会長を補佐し、実施部会長に事故あるとき又は実施部会長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 作業部会の部員は本部長が指名する。

(実施部会の所掌事務)

第8条 実施部会は、次の事項を所掌する。

(1) 学校規模適正化推進計画の説明会等に関すること。

(2) 校名、校歌、校旗、校章等に関すること。

(3) 小学校の児童及び中学校の生徒の通学に関すること。

(4) 学校施設又は備品の整備等に関すること。

(5) 統合後の跡地利用及び転用に関すること。

(6) 学校教育課程その他教育振興に関すること。

(7) 学校史の編纂に関すること。

(庶務)

第9条 推進本部の庶務は、安芸高田市教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(平成28年2月1日教育委員会告示第1号)

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

備考

市長

本部長

副市長

副本部長

教育長

副本部長

総務部長

本部員

企画振興部長

本部員

福祉保健部長

本部員

教育次長

本部員

安芸高田市学校規模適正化推進本部設置要綱

平成23年5月1日 教育委員会告示第14号

(平成28年2月1日施行)