○安芸高田市教育委員会が所管する審議会等の委員の公募に関する要綱

平成24年2月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市教育委員会が所管する審議会、協議会その他の諮問機関(以下「審議会等」という。)の委員の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募の原則)

第2条 審議会等の委員を選任するときは、原則として、少なくとも1名の委員を公募するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、公募しないことができる。

(1) 緊急又は迅速に選任することを要するとき

(2) 行政処分に関する審議等を行うものであるとき

(3) 市民の権利を制限する内容に関する審議等を行うものであるとき

(4) 法令等により委員の資格等が定められ、公募が相応しくないとき

(5) 特に専門的な知識を要するなど、委員を公募することが適当でないとき

(応募の資格)

第3条 委員に応募することができる者は、次に掲げる要件を有していなければならない。

(1) 市内に住所を有する者で、20歳以上のもの

(2) 市の他の審議会等の委員でない者

(3) 市の議会議員及び職員でない者

(委員の公募方法)

第4条 委員に応募しようとする者は、安芸高田市教育委員会の各審議会等委員応募申込書(別記様式)を教育委員会事務局へ提出するものとする。

(選考委員会の設置)

第5条 公募による委員の選考については、審議会等を所管する課又は室(以下「所管課等」という。)に選考委員会を設置して行うものとする。

2 選考委員会は次の職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 教育次長

(3) 所管課等の長及び係員

3 選考委員長は教育長をもって充て、選考委員会は教育長が招集する。

4 選考委員会の庶務は、所管課等において処理する。

(応募委員の選考)

第6条 委員の選考にあたっては、年齢、性別、社会活動の経験、応募された動機等を総合的に考慮し、必要に応じ面接を経て選考する。

2 公募を実施したにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係団体からの推薦等、他の方法で委員を選考し又は決定することができる。

(1) 募集した人数に応募者が達しなかった場合

(2) 選考の結果、募集した人数に達しなかった場合

(選考の結果)

第7条 選考の結果については、応募者本人に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、選考委員長が委員会に諮って定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に委員を委嘱している場合において、この要綱の規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。

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安芸高田市教育委員会が所管する審議会等の委員の公募に関する要綱

平成24年2月1日 教育委員会告示第2号

(平成24年2月1日施行)