○安芸高田市立小学校統合準備委員会設置及び運営要綱

平成24年2月10日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 安芸高田市立小学校の統合を円滑に推進するため、安芸高田市立小学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について意見交換及び検討を行う。

(1) 校名、校章、校歌、校旗等に関すること。

(2) 学校施設の整備等に関すること。

(3) 通学体制に関すること。

(4) 教育活動に関すること。

(5) 統合の記念行事等に関すること。

(6) 学校史編纂に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、安芸高田市立小学校の統合の推進に向けて必要な事項

2 準備委員会は、協議の結果を安芸高田市立小学校規模適正化推進本部に報告しなければならない。

(組織)

第3条 準備委員会は、統合後の小学校区ごとに、18人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から市長が任命する。

(1) 小学校区内の地域振興会の代表

(2) 小学校のPTA保護者会の代表

(3) 小学校区内の保育所及び幼稚園の保護者会の代表

(4) 小学校の校長及び当該小学校を卒業した生徒の通う中学校の校長

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 準備委員会の委員の任期は、3年とする。

2 準備委員会の委員が転出、転居等で欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は準備委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代行する。

4 第3条第2項第4号に規定する委員は、準備委員会の委員長又は副委員長には選任されないものとする。

(会議)

第6条 準備委員会は、委員長が召集する。ただし、市長が必要があると認めるときは、準備委員会の召集を委員長に要請することができる。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 準備委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことはできない。

4 準備委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(専門部会の設置)

第7条 準備委員会に、効率的な会議運営を図るため、別表に掲げる専門部会を置き、同表に定める事項について調査及び研究を行い、その経過及び結果を準備委員会へ報告するものとする。

2 各専門部会は定数を18人以内とし、準備委員会の委員及び次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 小学校に在職する者

(2) 小学校のPTA会員

(3) その他市長が必要と認める者

3 専門部会に部会長及び副部会長を置くものとし、当該専門部会に属する委員の互選により選出する。

4 専門部会員は、市長が任命する。

5 専門部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第8条 専門部会の会議の運営は、準備委員会の会議の例による。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、準備委員会の際必要に応じて関係者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 準備委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成26年2月1日から施行する。

(平成30年8月1日教育委員会告示第7号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第7条関係)

専門部会

所掌事項

総務部会

1 保護者、地域説明会に関すること。

2 校名、校歌、校旗、校章等に関すること。

3 閉校式、開校式等に関すること。

4 通学に関すること。

5 施設整備、備品等に関すること。

6 学童保育対策に関すること。

7 閉校となる学校の跡地利用に関すること。

8 その他必要な事項

教育振興部会

1 学校教育目標、校訓に関すること。

2 学校経営方針に関すること。

3 教育課程編成に関すること。

4 児童交流に関すること。

5 その他必要な事項

学校史編纂部会

1 学校史の編纂に関すること。

様式 略

安芸高田市立小学校統合準備委員会設置及び運営要綱

平成24年2月10日 教育委員会告示第3号

(平成30年8月1日施行)