○安芸高田市私立幼稚園第2子以降就園補助金交付要綱

平成27年11月9日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、本市の子育て支援の充実した環境整備及び出生率の向上に寄与することを目的とし、私立幼稚園に在園する第2子以降の園児(以下「対象園児」という。)に係る入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の軽減を行った私立幼稚園の設置者に対し、安芸高田市私立幼稚園第2子以降就園補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置している幼稚園をいう。

(2) 園児 市内に住所を有し、私立幼稚園(市外の私立幼稚園を含む。)に在園する者をいう。

(3) 保護者 市内に住所を有し、私立幼稚園に保育料等の納入義務を有する者で、市税又は保育料等の滞納がない者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、私立幼稚園に在園する対象園児に係る保育料等の軽減を行った私立幼稚園の設置者とする。

(補助の範囲)

第4条 保育料等の補助は、次のいずれにも該当する場合に行うことができる。

(1) 園児が、同一世帯内に児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が複数人いる場合で、最年長の児童から順に2人目以降であること。

(2) 幼稚園就園奨励費補助金の対象者となる者は、当該補助金を申請していること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2子 保護者が対象園児に係る保育料等として私立幼稚園に支払った額に2分の1を乗じて得た額から、私立幼稚園が当該園児に係る安芸高田市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成19年安芸高田市教育委員会告示第7号。以下「交付要綱」という。)に規定する補助金の額を差し引いた額とする。

(2) 第3子以降 保護者が対象園児に係る保育料等として私立幼稚園に支払った額から、私立幼稚園が当該園児に係る交付要綱に規定する補助金の額を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市外の私立幼稚園に在園している園児に係る補助金の算定額は、安芸高田市立学校設置条例(平成16年安芸高田市条例第180号)第4条に規定する安芸高田市立吉田幼稚園又は市内の私立幼稚園の年間の保育料等の最高額を限度とし、前項第1号及び第2号に掲げる額とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市私立幼稚園第2子以降就園補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 安芸高田市私立幼稚園第2子以降就園補助金に関する調書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市私立幼稚園第2子以降就園補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付)

第9条 教育委員会は、前条の規定による補助金交付決定後、安芸高田市私立幼稚園第2子以降就園補助金交付請求書(様式第4号)に基づき、補助金を交付する。

(備付帳簿等)

第10条 申請者は、保護者に保育料等を軽減したことを明らかにする書類を備えておかなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項に定める書類の提出を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成27年11月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年8月1日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成28年8月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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安芸高田市私立幼稚園第2子以降就園補助金交付要綱

平成27年11月9日 教育委員会告示第10号

(平成28年8月1日施行)