○安芸高田市立学校閉校記念事業補助金交付要綱

平成29年8月22日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市立学校が閉校になる場合に、団体が行う当該記念事業に要する経費に対して安芸高田市立学校閉校記念事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、当該年度をもって閉校される学校の保護者、地域住民、当該学校職員等をもって組織される団体(以下「補助対象団体」という。)とする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とした団体並びに市及び市の外郭団体からの同一事業について補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体は、対象としないものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が閉校を迎える学校の歴史の保存及び閉校を記念するための活動を行う事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 閉校となる学校の閉校史の発行に要する経費

(2) 閉校記念行事を行うために必要な経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、記念事業に要する経費であって、教育委員会が補助対象経費として適当と認めた経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 飲食に要する経費

(2) 補助対象団体が支出したことが明確に確認できない経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に直接関係のない経費及び教育委員会が社会通念上適正でないと認めた経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で交付する。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、安芸高田市立学校閉校記念事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 教育委員会は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金額を決定し、申請者に対し、安芸高田市立学校閉校記念事業補助金交付決定通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 教育委員会は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の変更等)

第8条 決定通知書を受けた申請者は、補助対象事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ安芸高田市立学校閉校記念事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)(以下「変更申請書」という。)に変更後の内容を記載した書類を添え教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

2 教育委員会は、変更申請書の内容を承認したときは、安芸高田市立学校閉校記念事業補助金変更等承認通知書(様式第6号)を、承認しないときは、安芸高田市立学校閉校記念事業補助金変更等不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、安芸高田市立学校閉校記念事業補助金実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 経費を支出したことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 教育委員会は、実績報告書について内容を審査し、補助金の額を確定したときは、安芸高田市立学校閉校記念事業補助金確定通知書(様式第11号)(以下「確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、確定通知書を受けたときは、遅滞なく安芸高田市立学校閉校記念事業補助金交付請求書(様式第12号)(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 教育委員会は、請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業の目的を達成するために、教育委員会が特に必要があると認める場合は、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

3 申請者は、前項の規定により補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、安芸高田市立学校閉校記念事業補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成29年8月22日から施行する。

(令和5年4月1日教育委員会告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市立学校閉校記念事業補助金交付要綱

平成29年8月22日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)