○安芸高田市特色ある学校づくり推進事業実施要綱

平成17年4月18日

教育委員会告示第7号

安芸高田市特色ある学校づくり推進事業実施要綱を次のとおり定め、安芸高田市特色ある学校づくり推進事業補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第13号)は、廃止する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市立小・中学校における、学校、児童・生徒及び地域の実態・特性等を生かした特色ある教育活動への積極的な取り組みを推進する学校に対して、予算の範囲内でその経費を支給し、「特色ある学校づくり」の一層の充実を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 対象となる事業(以下「対象事業」という。)の範囲は学習活動、学校行事(体育的行事、文化的行事)など、学校の教育課程上に位置づけられる教育活動全般とする。

(対象事業の内容)

第3条 対象事業の内容は、当該小中学校の特色ある教育活動推進のための事業で、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 安芸高田市教育プランに基づき、安芸高田市の特色ある教育をいっそう推進するものであること。

(2) 学校長の経営方針に基づき、教育課程上に位置づいていること。

(3) 学校、児童・生徒及び地域の実態や特色などを生かしたものであり、事業を進めていく上で、教職員、児童・生徒が一体となった主体的・創造的な取り組みが期待できるものであること。

(4) 児童生徒の学力の実態を踏まえ推進される教育研究の充実を図るものであり、教職員の指導力向上に資するものであること。

(5) 学校の個性・特色として、保護者や地域住民等との交流や連携が期待できるものであること。

(6) 個性的で特色ある教育活動の展開を目標とするものであり、単に施設・設備等の充実を内容とするものでないこと。

(7) 実施に要する経費が適正であること。

(8) 事業内容、規模等が適切であり、推進体制が確立され、計画の実現性があること。

(9) 事業の実施効果を明確化できること。

(当該事業の経費支給)

第4条 経費支給額は、各学校から提出された事業認定申請書(様式第1号)を審査し、予算の範囲内で決定する。

2 支給の対象となる経費は、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金その他事業実施に必要な経費として教育長が認めたものとする。

3 前2項により、支給の決定を受けた経費の支出手続きについては、別途指示する。

(事業の期間)

第5条 事業の期間は、事業の認定を受けた日から当該年度末日とする。

(申請)

第6条 事業の認定を受けようとする学校長は、事業認定申請書に実施計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、別に定める日までに教育長に提出しなければならない。なお、計画内容の説明を補足する資料(任意形式)を適宜添付すること。

(審査及び事業認定)

第7条 安芸高田市教育委員会は、申請のあった事業の計画及び内容について審査のうえ、経費支給の対象校及び経費支給額を決定する。

(実施報告書の提出)

第8条 学校長は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に、事業実績書(様式第5号)、収支決算書(様式第6号)を添えて速やかに教育長に提出しなければならない。

(状況調査)

第9条 安芸高田市教育委員会は、必要に応じて当該事業実施校(以下「実施校」という。)の事業実施状況の調査を行う。

(是正の措置及び決定の取り消し)

第10条 安芸高田市教育委員会は、実施校における実施内容が計画書から大きく変更され、本事業の目的に照らし適当でないと認めるときは、校長に対し是正を求めることができる。また、是正の求めに対し、適切な対応がない場合は決定を取り消すことができる。

(帳簿等の保存期限)

第11条 帳簿及び書類等を保存しなければならない期間は、当該事業の完了した日から起算して3年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年11月20日教育委員会告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成21年度事業実施に係るものから適用し、平成20年度事業実施に係るものについては、なお従前の例による。

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安芸高田市特色ある学校づくり推進事業実施要綱

平成17年4月18日 教育委員会告示第7号

(平成20年11月20日施行)