○安芸高田市児童生徒選手派遣費補助金交付要綱

平成17年10月14日

教育委員会告示第20号

安芸高田市児童生徒選手派遣費補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市立小中学校の児童生徒が県大会又は全国大会等に出場することとなった場合に、その児童生徒及び引率教職員等の旅費及び参加負担金について、必要があると認めた場合は、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は次のとおりとする。

中体連主催の県中学校総合体育大会、県選手権大会及びこれらと同規模又は大規模な大会に出場させる事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、児童生徒及び引率教職員等に係る旅費、参加負担金、その他必要経費として教育長が認めた経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。

2 引率教職員等の旅費額については、安芸高田市職員の旅費の算出方法に基づく額を上限とし、原則実費額とする。

3 他の団体等から旅費の支給を受ける引率教職員等の旅費額については、他の団体等から支給を受ける旅費額が前項により算出した旅費額を下回る場合に限り、その差額分を支給するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、車両の借り上げを行った場合はその関係経費は当該補助金とは別に支給し、交通費については支給しない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする市立小・中学校の校長(以下「学校長」という。)は、児童生徒選手派遣費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 大会実施要綱

(2) 参加者名簿(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(交付の特例)

第6条 規則第16条の規定による補助金の概算払(前金払)を受けようとするときは、補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第4号)を、別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 学校長は、補助事業が完了した時は、児童生徒選手派遣費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

2 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1ケ月以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日とする。

(帳簿等の保存期間)

第8条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月14日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の安芸高田市児童生徒選手権派遣費補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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安芸高田市児童生徒選手派遣費補助金交付要綱

平成17年10月14日 教育委員会告示第20号

(平成17年10月14日施行)