○安芸高田市立学校結核対策委員会設置要綱

平成17年10月14日

教育委員会告示第18号

(目的)

第1条 安芸高田市立小・中学校(以下「学校」という。)における結核対策の管理方針を検討するとともに児童生徒の結核対策に関する専門的な役割を果たすため必要な事項を協議、決定することを目的として、安芸高田市立学校結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 学校における結核健康診断の実施状況及びその結果に関すること。

(2) 学校における精密検査対象児童生徒の管理方針を検討すること。

(3) 学校における患者発生時に関係機関と協力し対策を検討すること。

(4) 学校における結核管理方針を検討すること。

(5) その他学校における結核対策に必要なこと。

(委員)

第3条 対策委員会の委員は7人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱または任命する。

(1) 広島県西部保健所広島支所所管職員

(2) 安芸高田市医師会の代表

(3) 市立学校の学校医代表

(4) 市立学校の校長の代表

(5) 市立学校の養護教諭の代表

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 対策委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 対策委員会の委員は、職務上知り得た個人情報を、対策委員会の設置目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。その職を退いた後も又同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年10月14日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会訓令第4号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

安芸高田市立学校結核対策委員会設置要綱

平成17年10月14日 教育委員会告示第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第26章 学校教育課
沿革情報
平成17年10月14日 教育委員会告示第18号
平成19年10月1日 教育委員会告示第32号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第4号