○安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の手続書類に関する要綱

平成17年11月9日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成16年教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)の実施のための手続書類のうち、規則に定めるもののほか必要な様式を定めるものとする。

(様式)

第2条 前条に規定する様式は原則として次の各号のとおりとする。

(1) 規則第24条に規定する教材の承認は、様式第1号により行うものとする。

(2) 規則第25条に規定する教材の届出は、様式第2号により行うものとする。

(3) 規則第27条第3項に規定する原級留置者の報告は、様式第3号により行うものとする。

(4) 規則第38条第4項及び第5項に規定する防災警備計画の報告は、様式第4号により行うものとする。

(5) 規則第41条第1項第1号に規定する児童生徒数の報告は、様式第5号により行うものとする。

(6) 規則第41条第2項及び第5項第4号に規定する教職員、児童生徒の死亡報告は、様式第6号により行うものとする。

(7) 規則第41条第3項に規定する職員の校務分掌の報告は、様式第7号に、校務運営組織図等必要な書類を添付して行うものとする。

(8) 規則第41条第4項に規定する災害報告は、様式第8号により行うものとする。

(9) 規則第41条第5項第1号第2号及び第3号に規定する感染症・食中毒発生報告は、様式第9号により行うものとする。

(10) 規則第41条第5項第5号に規定する児童生徒事故報告は、様式第10号により行うものとする。

この要綱は、平成17年11月9日から施行する。

(平成19年2月8日教育委員会告示第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年8月20日教育委員会告示第8号)

この要綱は、平成27年8月20日から施行する。

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安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の手続書類に関する要綱

平成17年11月9日 教育委員会告示第8号

(平成27年8月20日施行)