○外国語指導業務委託候補者選定審査会要綱
平成20年2月1日
教育委員会訓令第1号の2
(目的)
第1条 この要綱は、指名型プロポーザル実施に基づく外国語指導助手配置にかかる「外国語指導業務」委託候補者選定について、公平かつ適正な執行を確保するため、候補者選定審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は、教育長の職にある者をもって充て、審査員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育次長
(2) 教育参事
(3) 教育総務課長
(4) 生涯学習課長
(5) 学校教育課長
(6) その他教育長が必要と認める者
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を掌理し、審査会を招集し、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、会長の指定する審査員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議)
第5条 審査会は、審査員による審査結果と内容に関する事実確認調査の結果に基づき審議し、市長に選定についての意見を述べるものとする。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、審査員以外の関係者又は専門的知識を有する者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。