○安芸高田市立小・中学校及び安芸高田市給食センターに勤務する非常勤職員設置要綱

平成20年3月28日

教育委員会告示第14号

第1 設置

1 安芸高田市立小・中学校及び安芸高田市給食センター(以下「小中学校等」という。)に勤務する学校事務職員及び学校栄養職員が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務を承認された場合において、当該承認に係る期間において当該承認された育児短時間勤務により処理できなくなる業務を処理するため、小中学校等に非常勤職員を置く。

2 この要綱における非常勤職員は、学校事務職員(非常勤)及び学校栄養職員(非常勤)とし、小中学校等において職務を行う者をいい、広島県教育委員会から派遣された者を委嘱する。

第2 その他

前条の規定により派遣された非常勤職員に関する必要な事項については、広島県教育委員会の定めるところによる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

安芸高田市立小・中学校及び安芸高田市給食センターに勤務する非常勤職員設置要綱

平成20年3月28日 教育委員会告示第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第26章 学校教育課
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会告示第14号
平成25年4月1日 教育委員会告示第6号