○安芸高田市学校関係者評価委員会設置要綱

平成20年6月6日

教育委員会告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条、第67条及び第79条並びに安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成16年教育委員会規則第12号)第2条の3の規定に基づき、学校関係者評価委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自己評価の客観性を高めるとともに、教職員と地域住民・保護者が学校運営の現状と課題について共通理解を持ち協力することによって、教育活動その他学校運営の改善が適切に行われるようにすることを目的として学校関係者評価を実施するため、幼稚園に学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織構成)

第3条 委員会は、予算の範囲内で、園長が必要と認める人数の委員で構成し、委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(職務)

第4条 委員会は、園長の求めに応じ、学校が実施した自己評価について評価を行うとともに、学校運営状況の改善に向けて意見を述べる。

(委嘱)

第5条 委員は、園長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

2 園長は、保護者と学校評議員及び地域住民等の当該校関係者で教育に関する理解と見識のある者のうちから、委員の推薦を行う。その際、当該校の保護者は必ず入れなければならない。ただし、当該校の教職員、教育委員及び教育委員会事務局職員を推薦することはできない。

3 教育委員会は、本人の辞任の申出のほか、特別の事情があると認めるときは、園長の具申により委員を解嘱することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第7条 学校評議員を除く委員の謝礼は、安芸高田市教育委員会謝金基準により、1時間当たり1,000円とする。

(呼称)

第8条 園長は、当該校の学校関係者評価委員会について、その趣旨を損なわない範囲で別の呼称を用いることができる。

(運営の基本方針)

第9条 園長は、学校関係者評価の実施に先立って、自己評価表を作成し、教育活動その他の学校運営状況について、委員会に説明を行う。

2 園長は、予算の範囲内で、必要に応じ、委員会を開催することができる。

(意見聴取事項)

第10条 委員会に意見を求める事項は、園長(学校)の権限と責任に属する事項とする。教職員人事や予算、授業内容、指導内容等に関する事項の中で、教育委員会や国の権限に属するものは、意見を求める対象にはならない。

(守秘義務、個人情報保護)

第11条 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日教育委員会告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市学校関係者評価委員会設置要綱

平成20年6月6日 教育委員会告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第26章 学校教育課
沿革情報
平成20年6月6日 教育委員会告示第24号
令和5年3月20日 教育委員会告示第4号