○安芸高田市立小学校及び中学校への区域外就学の承諾に関する要綱
平成26年2月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の規定による区域外就学の承諾について、必要な事項を定めるものとする。
(承諾の基準)
第2条 安芸高田市立小学校及び中学校への区域外就学を承諾する基準は、安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則第3条ただし書の規定に関する要綱(平成21年教育委員会告示第21号。以下「ただし書の規定要綱」という。)に規定する許可基準を準用する。
(承諾の条件)
第3条 承諾の条件は、ただし書の規定要綱に規定する許可の条件を準用する。
附則
この告示は、平成26年2月1日から施行する。