○安芸高田市社会教育及び社会体育関係団体等補助金交付要綱

平成16年3月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における各種社会教育及び社会体育事業の発展を図るため社会教育及び社会体育関係団体等(以下「団体」という。)の行う事業に要する経費に対し、安芸高田市社会教育及び社会体育関係団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 青少年教育に関する団体

(2) 成人教育に関する団体

(3) 社会教育施設に関係する団体

(4) 視聴覚教育に関する団体

(5) 体育、運動競技またはレクリエーションに関する団体

(6) 社会通信教育に関する団体

(7) 芸術文化に関する団体

(8) その他主として社会教育に関する事業を行う団体

(補助金の交付の額)

第3条 補助金の交付の額は、予算の定める範囲内とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長が定める日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙様式第4号)

(2) 収支予算書(別紙様式第5号)

(交付の特例)

第5条 規則第16条の規定による補助金の概算払(前金払)を受けようとするときは、補助金概算払(前金払)交付請求書(別紙様式第2号)を提出しなければならない。その提出期限は、教育長が別に定める。

(申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定による申請書の取下げをすることができる期間は、規則第4条の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(実績報告)

第7条 規則第2条第3項の規定による補助事業者等は、規則第2条第2項の規定による補助事業等が完了したときは、補助事業実績報告書(別紙様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業等が完了した日から起算して1か月以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別紙様式第6号)

(2) 収支決算書(別紙様式第7号)

(帳簿等の保存期間)

第8条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に交付決定がなされる補助金について準用し、同日前に交付決定のあった補助金については、なお従前の例による。

(平成17年10月14日教育委員会告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月14日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正までの安芸高田市社会教育及び社会体育関係団体等補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第4号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日教育委員会告示第18号)

(施行月日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に交付決定がなされる補助金について準用し、同日前に交付決定のあった補助金については、なお従前の例による。

(令和3年8月6日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市社会教育及び社会体育関係団体等補助金交付要綱

平成16年3月1日 教育委員会告示第4号

(令和3年9月1日施行)