○安芸高田市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年3月9日

教育委員会告示第8号

1 趣旨

安芸高田市放課後子ども教室推進事業は、小学校区において、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するものである。

2 実施主体

本事業の実施主体は安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

3 対象とする子どもの範囲

この事業における子どもの範囲は地域の子ども全般を想定しているものであり、幼児、児童・生徒等一部の学齢のみを対象とするものではないが、主な対象は小学生の児童である。

4 事業内容

(1) 運営委員会の設置

(2) 放課後子ども教室備品整備事業

(3) コーディネーターの配置

(4) 放課後子ども教室の実施

5 事業の委託

「4 事業内容」のうち「(3) コーディネーターの配置」及び「(4) 放課後子ども教室の実施」については、教育委員会が適当と認める、政治的又は宗教上の組織に属さない民間教育団体等に委託して行うことができるものとする。

6 運営

本事業の運営は、次により実施する。

(1) 運営委員会の設置

1) 教育委員会は、本事業の運営方法等を検討する運営委員会を設置する。

2) 具体的な検討内容は、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証・評価等とする。

3) 運営委員会の選定にあたっては、行政関係者、学校関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者、PTA関係者及び域内の地域住民等の方々を、各地域の実情に応じて適宜選定する。

4) 委員会の開催については、年間をとおして時期の偏りがないよう定期的に開催することに努める。

(2) 放課後子ども教室備品整備事業

1) 新たに放課後子ども教室を開設する場合において、余裕教室等の施設を放課後子ども教室用のスペースにするため、必要な備品等を設置し、放課後子ども教室の円滑かつ速やかな実施を図る。

2) 開設備品の例は、カーペット、ロッカー、保管庫(事務資料等)、ノートパソコン、プリンター、テレビ、エアコン(取付費含む)、折りたたみ座卓、事務用机・椅子、冷蔵庫、スポーツ用具(ボールかご等)などとする。

(3) コーディネーターの配置

1) 域内に、放課後対策事業の総合的な調整役を担うコーディネーターを1名配置することとし、各地域の中心的な役割を担い、学校関係者、放課後子ども教室関係者、地域の団体、保護者などと良好な関係を保ち、定期的に連絡調整を行うことが可能な、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を選任する。

2) コーディネーターは保護者等に対する参加の呼びかけ、学校や関係機関・団体等との連絡調整、ボランティア等地域の協力者の確保・登録・配置、活動プログラムの企画等を行う。

(4) 放課後子ども教室の実施

1) 本事業の実施に当たっては、子どもたちの安全管理面に配慮するため、安全管理員を配置することとし、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を選任する。

2) 本事業の実施に当たっては、学ぶ意欲がある子どもたちに対して、学習機会を提供するため、学習アドバイザーを配置することとし、地域のニーズに配慮しつつ、学習の内容に応じて、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を選任する。

3) 本事業は、基本的に、小学校施設(教室や余裕教室、校庭、体育館等)を活用して実施するが、地域の実情に応じて、文化センター等の社会教育施設、児童館など、多様な体験活動や交流活動等が安全・安心して活動できる場所で実施することができるものとする。

4) 本事業は、概ね年間を通じて、放課後や週末等に継続的に実施することとするが、地域の実情や活動内容及び地域子ども教室での実績等を踏まえ教育委員会が判断する。

5) 本事業は、地域の大人の参画(無償ボランティアを含む。)を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、地域ぐるみで子どもを育む環境づくりに努めるものとする。

6) 本事業の実施に当たっては、地域の子どもを対象とし、参加人数等については、地域の実情や活動内容により教育委員会が判断する。

7) 本事業の趣旨を勘案し、障害を有する子どもたちに対しても、放課後や週末等における体験交流活動等の場として活用されることが望ましいことから、障害を有する子どもたちが本事業に参加する場合は、個々の状況に配慮した活動を行うために、人的体制の確保等の適切な措置を必要に応じて講じることとする。

8) 本事業の円滑な実施を図る観点から、都道府県が実施する安全管理員、学習アドバイザー等を対象とした研修への積極的な参加に努める。

7 活動内容

本事業においては、次の活動を行うものとする。

(1) 放課後や週末等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)の確保

(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに、様々な体験・交流・学習活動を提供する活動

(3) 様々な体験・交流・学習活動を通して、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を涵養する活動

(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティーを充実する活動

(5) その他、子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動を行う。

8 費用

本事業の経費については、次に掲げるものについて予算の範囲内で執行する。

(1) 運営委員会の運営

・ 通信運搬費、印刷製本費、会議費、消耗品費など

(2) 放課後子ども教室備品整備事業

・ 備品購入費

(3) コーディネーターの配置

・ コーディネーター謝金

(4) 放課後子ども教室の実施

・ 安全管理員謝金

・ 学習アドバイザー謝金

・ 通信運搬費、印刷製本費、教材費、事業関係者の保険料、消耗品費など

9 その他

子どもたちのおやつ等の飲食物代、実費相当の保険料・材料費代などの経費については、「放課後子ども教室」実施団体(教育委員会又は事業受託者)が、適当な方法で徴収するものとする。

(平成25年10月1日教育委員会告示第18号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

安芸高田市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年3月9日 教育委員会告示第8号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第27章 生涯学習課
沿革情報
平成19年3月9日 教育委員会告示第8号
平成25年10月1日 教育委員会告示第18号