○安芸高田市青少年海外派遣事業実施要綱

平成20年5月15日

教育委員会告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市の中学生を海外に派遣し、異文化や異言語を体験し、それを理解し、習得する活動を行うことにより、外国語能力の基礎や表現力等のコミュニケーション能力の育成を図り、もって今日の国際社会において、相手の立場を尊重しつつ、自分の考えや意志を表現できる基礎的な力を育成する安芸高田市青少年海外派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(派遣団の組織)

第3条 事業により第7条に規定する派遣先(以下「派遣国」という。)へ渡航する参加者(以下「参加者」という。)と参加者を引率し派遣先へ渡航する者(以下「引率者」という。)は、当該年度の全ての参加者及び引率者が決定した日から当該事業が終了する日まで、当該参加者及び引率者で派遣団を組織しなければならない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 参加者の募集及び決定

(2) 引率者の決定

(3) 派遣団への助成金の交付

(4) 参加者及び引率者を対象とした事業説明会の開催

(5) 参加者及び引率者を対象とした事前学習会の開催

(6) 派遣国への派遣団の派遣

(7) 帰国後の派遣報告会の開催

(8) 前7号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める活動

(応募資格)

第5条 この事業の参加者として応募しようとする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 事業目的を達成するための学習意欲及び参加意欲を有する者

(2) 安芸高田市立の中学校に在学する2年生又は3年生

(3) 心身ともに健康で、協調性に富み、規律ある団体行動ができる者

(4) 事業参加について保護者の同意を得た者

(引率者)

第6条 第3条に規定する引率者は、次に掲げる者から教育委員会が若干名決定するものとする。

(1) 安芸高田市の職員

(2) 安芸高田市立小学校及び中学校の教職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(派遣先)

第7条 事業における派遣先は、次に掲げる地域とする。

(1) ニュージーランド国のセルウィン町、クライストチャーチ市及びその周辺地域

(2) シンガポール共和国のメイフラワー中学校及びその周辺地域

(派遣人数)

第8条 事業により派遣する人数は、市の予算の範囲内で決定する。

(派遣期間)

第9条 派遣国への派遣期間は、次の各号に掲げる国ごとに当該各号に規定する日数とする。

(1) ニュージーランド国 概ね2週間以内

(2) シンガポール共和国 概ね1週間以内

(参加者負担金)

第10条 派遣国への派遣に当たり、参加者は、次の各号に掲げる国ごとに当該各号に規定する額を負担しなければならない。

(1) ニュージーランド国 一人当たり 200,000円

(2) シンガポール共和国 一人当たり 60,000円

2 前項の規定にかかわらず、安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第14号)第7条に規定する要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の認定を受けた者は、次の各号に掲げる国ごとに当該各号に規定する額の負担とする。

(1) ニュージーランド国 一人当たり 180,000円

(2) シンガポール共和国 一人当たり 50,000円

3 参加者は、前項に規定する負担金を、第3条に規定する派遣団の名義により開設された金融機関の口座に、派遣国に出発する10日前までに振り込むものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成20年5月15日から施行する。

(平成27年3月18日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

安芸高田市青少年海外派遣事業実施要綱

平成20年5月15日 教育委員会告示第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第27章 生涯学習課
沿革情報
平成20年5月15日 教育委員会告示第21号
平成27年3月18日 教育委員会告示第3号
平成29年4月1日 教育委員会告示第4号
平成30年3月1日 教育委員会告示第4号