○安芸高田市青少年海外派遣事業助成金交付要綱
平成20年5月15日
教育委員会告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市青少年海外派遣事業の参加者及び引率者により組織する派遣団(安芸高田市青少年海外派遣事業実施要綱(平成20年安芸高田市教育委員会告示第21号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する団体。以下「派遣団」という。)の旅費及び派遣国での必要経費に対し、予算の範囲内において、安芸高田市青少年海外派遣事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 安芸高田市から空港までの交通費(往復)
(2) 航空運賃(往復)
(3) 派遣国における交通費
(4) 派遣国における飲食費(民泊家庭での食事を除く)
(5) 派遣国における宿泊費
(6) 前各号に掲げるものの他教育委員会が特に必要と認めた経費
(助成金の交付の申請)
第3条 派遣団は、助成金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長が定める日までに教育長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書 (別紙様式第4号)
(2) 収支予算書 (別紙様式第5号)
(実績報告)
第5条 派遣団は、事業が完了したときは、事業実績報告書(別紙様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して1か月以内又は事業実施の翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書 (別紙様式第6号)
(2) 収支決算書 (別紙様式第7号)
(帳簿等の保存期間)
第6条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年5月15日から施行する。