○安芸高田市B&G海洋体験学習派遣事業助成金交付要綱
平成20年5月1日
教育委員会告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市B&G海洋体験学習派遣事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する事業の参加者に対し、安芸高田市B&G海洋体験学習事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この要綱により助成金の交付申請ができる者は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たす者とする。
(1) B&G事業の参加が決定した者
(2) 安芸高田市内に住所を有する者
(助成金額)
第4条 助成金額は、参加者が財団に支払う参加費の半額を超えない額とし、予算の範囲内において教育委員会が決定する。
(交付の申請)
第5条 参加者は、助成金の交付のため交付申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとし、その提出期限は教育委員会が別に定める。
2 前項の交付申請書に財団の発行する参加決定通知書の写を添付しなければならない。
(交付の特例)
第6条 規則第16条の規定による助成金の概算払(前払金)をうけようとするときは、助成金概算払(前払金)交付請求書(様式第2号)を提出しなければならない。その提出期限は、教育委員会が別に定める。
2 前項の助成金概算払(前払金)交付請求書に財団の発行する参加決定通知書の写を添付しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条第1項の規定による申請書の取下げをすることができる期間は、規則第4条の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(実績報告等)
第8条 規則第12条の規定による事業実績報告書(様式第3号)の提出期限は、助成事業等が完了した日(事業の廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して1か月以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日とする。
2 前項の事業実績報告書に体験学習事業に参加しての感想文(600字程度)を添付しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 教育委員会は、申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは助成金の交付を取り消し、又は交付した助成金の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の手段によって助成金の交付を受けたとき。
(2) 参加決定を受けたものが、事業に参加しなかった場合
(帳簿等の保存期間)
第10条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該助成事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
様式 略