○安芸高田市スポーツ振興会議設置要綱

平成19年5月29日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 本市におけるスポーツの振興を図るため、安芸高田市スポーツ振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 振興会議は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問等に応じて次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(1) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(2) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる健康の向上に関すること。

(6) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。

(組織等)

第3条 振興会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長の意見を聴いて、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

3 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、振興会議に臨時委員を置くことができる。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、任期中においても委嘱又は任命を解くことができる。

4 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは退任するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 振興会議に、議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選により、これを定める。

3 議長は、振興会議を総理し、会議の議長となる。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 会議は、委員及び会議に関係のある臨時委員の過半数の出席をもって開くものとする。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 振興会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

安芸高田市スポーツ振興会議設置要綱

平成19年5月29日 教育委員会告示第15号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第27章 生涯学習課
沿革情報
平成19年5月29日 教育委員会告示第15号