○安芸高田市議会の議員の報酬の特例に関する条例

平成30年12月21日

条例第42号

(議員の報酬の特例)

第1条 安芸高田市議会の議員(以下「議員」という。)の報酬月額は、平成31年1月1日から平成31年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第209号。以下「議員報酬条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同条の規定による議長、副議長及び議員のそれぞれの報酬月額から、100分の3に相当する額を減じた額とする。

(期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額)

第2条 前条の規定にかかわらず、特例期間における議員の期末手当の算出の基礎となる報酬月額は、議員報酬条例第2条第1項の規定により定められた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成31年12月31日限り、その効力を失う。

安芸高田市議会の議員の報酬の特例に関する条例

平成30年12月21日 条例第42号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年12月21日 条例第42号