○安芸高田市民泊・交流・定住促進活動応援補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第13号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の団体等が行う安芸高田市が持つ魅力を都市住民に伝える民泊・交流プログラム等の活動、市外在住者(出身者や市外からの通勤者など)の本市への移住を促すために行う活動及び市内在住の若者の地元定着を促進するために行う活動に対し、安芸高田市民泊・交流・定住促進活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 活動の拠点が市内にあること。
(2) 応募した事業を企画し、実施し、運営し、及び完了することができること。
(3) 政治活動、宗教活動又は公益を害する活動を目的としていないこと。
2 個人が補助事業を実施する場合にあっては、市が指定する研修を受講することを要件とする。
3 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めた団体等は補助金の交付対象とすることができるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の補助対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市への移住を促す、市の魅力を発信する事業
(2) 地域の出身者やその家族とのつながりを築き直し、将来的に移住につなげることを目的とした事業
(3) 市外からの通勤者を本市に移住させていくことを目的とした事業
(4) 本市で生まれ育った高校生の地元定着又は将来的なUターンを促進する事業
(5) 前各号のほか、市外在住者の本市への移住を促す事業及び本市在住の若者の定着を促す事業
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(1) 構成員の親睦又は趣味的な活動を目的とする場合
(2) 調査又は研究のみを目的とする場合
(3) 施設整備のみを目的とする場合
(4) 政治又は宗教を目的とする場合
(5) 公序良俗に反するなど市長が適当でないと認める場合
3 補助対象とする事業期間は、原則として単年度とする。
(1) 団体等の事務所等を維持するための経費
(2) 団体等の経常的な活動に要する経費
(3) 設備、機器設置後の維持費及びメンテナンスに係る経費
(4) 民泊営業後の間接経費(収入印紙代、各種サービスの月額利用料、光熱水費、振込手数料等)
(5) 備品の購入経費
(6) 飲食費
(7) 他に国、県又は市町の補助金の交付を受けている経費
(8) 補助金申請書に記載のものと異なる内容に支出した経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が適当でないと認める経費
2 寄附金や広告料収入などは、補助対象経費から控除する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち、1事業につき20万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助の制限)
第6条 1年度中の補助金の交付は、1団体につき1事業とする。ただし、補助申請の額の総額が当該年度の予算額に満たないときは、その限りではない。
(補助金の補助申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長が定める申込期間内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 実施主体の構成が分かる名簿(様式は任意)
2 申請書等の提出は、政策企画課へ直接持参するものとする。
(申請内容の審査)
第8条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、補助金の交付資格を有するかを審査の上、補助金交付の可否を決定するにあたり、民泊・交流・定住促進活動応援事業審査会設置要綱(以下「設置要綱」という。)に基づいて審査会を開催し、審査を行う。
2 審査会では申請者にヒアリング等を行う場合がある。
3 審査会の審査の結果、交付にあたり条件を付す場合がある。
(状況報告)
第12条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助団体に対し、補助事業の遂行の状況に関し報告させることができる。
2 前項の規定による報告の期限は、補助事業の完了した日の翌日から起算して15日を経過する日とする。
(補助金の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る提出書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを決定し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(関係書類の整理等)
第16条 補助団体は、その補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、補助金の交付を受けたとき、又は不正な行為をしたとき。
(2) 交付の決定を受けた補助事業以外に補助金を使用したとき。
(3) 交付の決定を受けた補助事業を中止したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該決定の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 市長は、第14条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 経費の種類 |
報償費 | 講師・専門家等への謝礼 |
旅費 | 交通費等 |
消耗品費、資材費 | 事務用品、材料、資材の購入費等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用 |
燃料費 | イベント開催にかかるガソリン等の購入費用 |
光熱水費 | イベント開催にかかる灯油、電気、ガス、水道料等(団体の事務所等の管理運営に要したものを除く。) |
通信運搬費 | イベント開催にかかる郵券料、宅配費等必要な通信費 |
手数料 | 口座振込み手数料等 |
保険料 | イベント等の開催時に加入する保険料等 |
使用料、賃借料 | 会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料、通行料金等 |
委託費 | 専門的知識や技術等を要する業務を外部に委託する経費※10万円を超える場合は、見積書を添付すること。 |
その他の経費 | 市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |