○安芸高田市認定こども園設置及び管理条例
平成31年3月15日
条例第9号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項の認定を受けた施設として、安芸高田市認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第4条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 保育を必要とする子どもに対する保育を行うこと。
(2) 保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するよう保育を行うこと。
(3) 子育て支援事業のうち、認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を行うこと。
(職員)
第5条 認定こども園に園長、副園長その他必要な職員を置く。
(入園の資格)
第6条 認定こども園に入園することができる子どもは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号のいずれかに該当する子どもであって、同法第20条第4項後段に規定する教育・保育給付認定子どもとする。
(入園の承認)
第7条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項第1号の規定により市長が入園させる場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の承認をする場合には、認定こども園の管理運営上必要な条件を付することができる。
(1) 感染症の疾病を有する場合
(2) 身体虚弱のため、保育に堪えないと認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適切と認める場合
(1) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定により、教育・保育給付認定が取消されたとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 保護者が市長の行う保育上の指示に従わないとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、認定こども園に入園する子どもの募集、入園の手続その他認定こども園の供用を開始するために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和元年9月25日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
みどりの森保育所 | 安芸高田市美土里町本郷1714番地2 |
ふなさ保育園 | 安芸高田市高宮町佐々部531番地 |
くるはら保育園 | 安芸高田市高宮町原田3380番地4 |