○安芸高田市自殺対策連絡協議会設置要綱
平成31年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の規定に基づき、安芸高田市における自殺対策を総合的かつ効率的に推進するため、関係機関及び関係団体並びに行政の連携を密接にすることを目的として、安芸高田市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域の実態及び課題の把握に関すること。
(2) 自殺対策の計画策定及び目標の進捗に関すること。
(3) 自殺の防止等に係る知識の普及啓発に関すること。
(4) 相談支援体制の構築に関すること。
(5) 関係機関による協力体制の確立及び活動に関すること。
(6) その他自殺対策の推進に関して必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 警察関係者
(4) 保健・福祉関係者
(5) 労働関係者
(6) 教育関係者
(7) その他市長が自殺対策に必要と認める者
3 委員の任期は、2年間とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の後任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、福祉保健部健康長寿課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年1月4日から施行する。