○安芸高田市農薬販売届事務処理要領

平成31年2月1日

告示第8号

(目的)

第1条 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第17条の規定に基づく届出に関する事務処理は、法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(販売者の届出)

第2条 農薬を販売しようとする者(以下「販売者」という。)は、新たに販売を開始する場合はその開始の日までに、販売所を増設したときは増設した日から2週間以内にそれぞれ農薬販売届(様式第1号)別表に掲げる書類を添付して、販売所毎に市長に届け出なければならない。

2 販売者は、前項の届出事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から2週間以内に農薬販売変更届(様式第2号)別表に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

3 販売者は、農薬の販売を廃止したときは、当該廃止をした日から2週間以内に農薬販売廃止届(様式第3号)別表に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(届出の受理)

第3条 市長は前条の届出があった場合は、当該届出の内容が適当であると認めたときはこれを受理し、同条第1項及び同条第2項の届出にあっては農薬販売届受理証(様式第4号)に、同条第3項の届出にあっては農薬販売廃止届受理証(様式第5号)に当該届出書の写しを添付して、当該届出をした販売者(以下「届出者」という。)に通知するものとする。

2 届出者は、前項の受理証を紛失又は破損した場合は、農薬販売届受理証再交付申請書(様式第6号)により、再交付を申請することができる。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、遅滞なく当該申請に係る農薬販売届受理証又は農薬販売廃止届受理証に「再交付」の文字を朱書きしたものを第1項に準じて通知するものとする。

(農薬販売届台帳)

第4条 市長は、届出事項を記載した台帳を備え付けなけらばならない。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第1条及び第2条関係)

届出の種類

添付書類

提出数

新規の届出

1 届出者の氏名及び住所を証する書類

(ア) 個人:住民票や免許証の写し

(イ) 法人:法人登記簿や定款の写し等

2 次の事項を記載した資料(以下添付資料という。)

(ア) 販売する農薬の概要

(イ) 毒劇物農薬販売の有無

(ウ) 販売に関係する製造者、輸入者及び販売者

(エ) 年間農薬販売額

(オ) 業種

(カ) 販売責任者氏名

(キ) 販売所電話番号

3 返信用封筒及び切手

各1通

変更の届出

(届出者の変更)

1 届出者の氏名及び住所を証する書類

(ア) 個人:住民票や免許証の写し

(イ) 法人:法人登記簿や定款の写し等

2 交付済み受理証

3 返信用封筒及び切手

変更の届出

(販売所の変更)

1 添付資料

2 交付済み受理証

3 返信用封筒及び切手

廃止の届出

1 交付済み受理証

2 返信用封筒及び切手

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安芸高田市農薬販売届事務処理要領

平成31年2月1日 告示第8号

(令和3年9月1日施行)