○安芸高田市農薬取締検査実施要領

平成31年2月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要領は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)(以下「法」という。)第29条第1項及び第3項並びに農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号)第4条の規定に基づき、農薬販売者及び農薬使用者(水質汚濁性農薬の使用者を含む。以下同じ。)から、必要に応じ、業務若しくは農薬の使用に関し報告を求め、検査及び指導を行うことにより、適正な農薬の取扱いと安全の確保を図ることを目的とする。

(検査の内容)

第2条 農薬取締検査(以下「検査」という。)は、農薬の販売及び使用に関し、帳簿、書類その他必要な物件について、次の事項に係る検査を行うものとする。

(1) 農薬販売者

(ア) 販売届及び変更届に関すること。

(イ) 帳簿及びその内容、保存に関すること。

(ウ) 販売の制限、禁止等に関すること。

(エ) 虚偽の宣伝に関すること。

(オ) 農薬でない除草剤の表示に関すること。

(カ) 農薬の保管に関すること。

(キ) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(2) 農薬使用者

(ア) 使用禁止に関すること。

(イ) 農薬の使用の規制に関すること。

(ウ) 水質汚濁性農薬の使用に関すること。

(エ) 帳簿及びその内容に関すること。

(オ) 農薬の保管に関すること。

(カ) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(検査の方法)

第3条 検査は、市長の任命を受けた農薬取締職員(以下「取締職員」という。)が行う。

2 取締職員は検査にあたり、農薬取締職員の証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

3 取締職員は、農薬取締検査野帳(様式第2号様式第3号)を使用し、検査を実施するものとする。その際、無登録農薬及び禁止農薬(以下「無登録農薬等」という。)の販売及び使用に係る検査並びに農薬使用基準に係る検査を実施する場合には、無登録農薬等検査野帳(様式第4号様式第5号)又は農薬使用基準検査野帳(様式第6号)を使用し、検査を実施するものとする。

4 検査は、取締職員を含む2名以上が1組となって営業所等に立ち入り行うものとする。

5 検査は、原則として無通告により実施するものとする。ただし、被検査者又はその責任者が不在で必要な検査が実施できない場合は、通告できるものとする。

6 検査は、原則として事業責任者の立会により実施しなければならない。

7 取締職員は、検査の際、必要と認める場合は、農薬等の集取を行うことができる。ただし、その場合には、時価によってその対価を支払うものとし、農薬の対価の受け取り辞退があったときは、その旨を記載した念書(様式第7号)を事業責任者より受けるものとする。

(被検査者への通知等)

第4条 取締職員は、検査実施後直ちに、被検査者又はその責任者に対し検査によって明らかとなった事項について必要な指導を行い、無登録農薬を確認した場合及び使用基準に違反する事例を確認した場合は、検査結果を記録した野帳を被検査者又はその責任者に閲覧により確認させ、被検査者の署名及び押印を得なければならない。ただし、これを拒否された場合はこの限りではない。

2 取締職員は、検査結果を農薬取締検査票(様式第8号)(以下「検査票」という。)に記入し、所属長に報告しなければならない。所属長は、指摘事項の有無に関わらず、その旨を当該検査票の写しにより、検査対象者に通知するものとする。また、指導上必要がある場合は、検査対象者を指導する権限を持つ者(本社等)にも同様式により通知することができるものとする。

3 取締職員は、指摘した事項について、改善状況の報告を求め、又は必要に応じて再検査するものとする。なお、当該指摘事項が改善されていない場合は、てん末書の提出を求め適切な措置を講ずるとともに、その経過及び問題点について所属長に随時報告するものとする。

(指導)

第5条 取締職員は、農薬販売者及び農薬使用者に対し、法に基づく適切な指導を行うものとする。また、検査の補完等を目的とし、販売者等の集合を求め、書類及び聞取等による検査指導(集合指導)を行うことができるものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

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安芸高田市農薬取締検査実施要領

平成31年2月1日 告示第9号

(平成31年2月1日施行)