○安芸高田市人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成31年3月8日

訓令第5号

(目的及び設置)

第1条 市の集落等が抱える人と農地の問題解決に向けて、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項の規定に基づき、集落等での話合いにより作成された人・農地プランの内容について審査及び検討するため、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第15号)第22条第3項に基づき、安芸高田市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 人・農地プランの審査及び検討に関する事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる機関及び団体に所属する者をもって構成する。

(1) 広島県西部農業技術指導所

(2) 広島北部農業協同組合

(3) 安芸高田市地域法人協議会

(4) 安芸高田市農業委員会

(5) 安芸高田市産業部地域営農課

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める機関及び団体

(組織)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、これを定める。

3 副委員長は、委員長が指名する。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業部地域営農課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日訓令第5号)

この訓令は、令和2年2月21日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成31年3月8日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第14章 地域営農課
沿革情報
平成31年3月8日 訓令第5号
令和2年2月21日 訓令第5号
令和4年3月30日 訓令第7号