○安芸高田市観光大使設置要綱

平成30年4月27日

訓令第6号の2

(設置)

第1条 安芸高田市(以下「市」という。)の自然、歴史、文化、特産品等の魅力を全国に発信するとともに、市のイメージアップ及び観光振興を図るため、安芸高田市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、次に掲げる者の中から、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 市に深い理解と認識を持ち、かつ、市の観光振興の推進に積極的な者

(2) その他市長が必要と認める者

(活動内容)

第3条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市内の観光施設、イベント等の紹介及び宣伝

(2) 市の文化、特産品等の紹介及び宣伝

(3) 市が実施するイベント等への参加協力

(4) その他市長が必要と認める活動

(任期)

第4条 大使の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)

第5条 大使の報酬は無報酬とする。ただし、第3条に掲げる活動を行い、市長が必要と認める場合は、予算の範囲内で謝礼金等を支払うことができる。

(解職)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解職することができる。

(1) 第3条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 大使本人から辞任の申出があったとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があったときは、大使を解職することができる。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、産業部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市観光大使設置要綱

平成30年4月27日 訓令第6号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第16章 商工観光課
沿革情報
平成30年4月27日 訓令第6号の2
令和4年3月30日 訓令第7号