○安芸高田市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成31年3月25日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 概ね3歳未満の児童及びその保護者(以下「子育て親子」という。)の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施

2 前項の規定以外に、次に掲げる地域の子育て支援活動の展開を図るための事業を行うことができる。

(1) 一時預かり事業(法第6条の3第7項に定める事業)又はこれに準じた事業

(2) 放課後健全育成事業(法第6条の3第2項に定める事業)又はこれに準じた事業

(3) 乳児家庭全戸訪問事業(法第6条の3第4項に定める事業)又は養育支援訪問事業(法第6条の3第5項に定める事業)

(4) その他市独自の子育て支援事業(未就学をもつ家庭への訪問活動等)

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は市とする。ただし、市長は、事業を適正に実施することができると認められるものに事業を委託することができる。

2 市長は、前項の規定により事業を委託するときは、委託の範囲、条件その他必要な事項について、委託契約を締結し、事業の委託に係る必要な経費を委託料として支払うものとする。

(実施施設)

第4条 事業は、市長が適当と認める施設において実施するものとする。

(実施日数等)

第5条 事業を実施する日数及び時間は、原則として週5日以上、かつ1日7時間以上とする。

(職員の配置)

第6条 事業を実施する施設には、子育て親子の支援に関して意欲があり、子育ての知識及び経験を有する専任の職員(非常勤職員を含む。)を2人以上配置するものとする。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費等に係る実費相当額は、利用者の負担とすることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

安芸高田市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成31年3月25日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第11章 子育て支援課
沿革情報
平成31年3月25日 告示第20号