○安芸高田市公立認定こども園一時預かり事業実施要鋼
平成31年3月25日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭における一時的な保育が困難な場合に、当該児童を適正な処遇が確保される施設において預かることにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(事業名称等)
第2条 前条に規定する目的を達成するために行う事業を、安芸高田市公立認定こども園一時預かり事業(以下「事業」という。)という。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、生後2月から小学校就学前までの間にある児童で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の就労形態により、家庭における育児が継続的に困難となった児童
(2) 保護者の疾病、入院、事故、出産又は婚葬祭により、家庭において保育を受けることが困難となった児童
(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するために、一時的に預かりを必要とする児童
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有しない児童のうち、次に掲げる児童については、事業の対象とする。この場合において、当該児童の保護者は、事業の対象となる要件を具備していることを証明する書類を市長に提出するものとする。
(1) 保護者が里帰り出産のため、市内に住所を有する親族のもとに一時的に滞在する児童
(2) 保護者が市内に住所を有する親族の看護及び介護のために、市内に一時的に滞在する児童
(3) 保護者が疾病等の療養のため、市内に住所を有する親族のもとに一時的に滞在する児童
(4) 保護者が地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害地の被災者のため、市内に住所を有する親族のもとに一時滞在する児童
3 市内に住所を有しない児童のうち、一時預かり事業の相互利用に関する協定を交わした市町村に住所を有する保護者が養育している児童は、事業の対象とする。
(利用定員)
第4条 事業の利用定員は、1施設あたり1日つきおおむね3名とする。
(利用時間等)
第5条 事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該利用時間又は休日を変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日
(事前登録)
第6条 事業の利用を希望する対象児童の保護者又は市内在住の親族(以下「対象児童の保護者等」という。)は、事前に公立認定こども園一時預かり会員申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 対象保護者等は、前項の登録内容に変更が生じたときは、その内容を市長に届け出なければならない。
(利用申込)
第7条 対象児童の保護者等は、事業を利用するときは一時預かり申込書(様式第2号)を事業を利用しようとする3日前の午後6時までに市長に申込まなければならない。ただし、事業の定員に満たない場合で、対象児童の保護者等に緊急的なやむをえない事情があるときは、その限りではない。
(利用制限)
第8条 実施施設は、対象児童又は対象児童の保護者等が指示に従わない場合その他事業を実施する上で支障があると認められる場合は、事業の利用を拒むことができる。
(利用料等)
第9条 事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る経費の一部として、児童1人につき1時間当たり300円を実施施設に納付しなければならない。
(実施報告)
第10条 実施施設は、事業の利用実績を一時預かり事業実施報告書(様式第3号)により毎月市長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日告示第48号)
この告示は、令和3年5月25日から施行する。
別表(第9条関係)
一時預かり食事代等
費目 | 単位 | 実費 |
給食代 | 1食 | 250円 |
おやつ代 | 1回 | 50円 |