○安芸高田市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦が抱える妊娠、出産及び子育てに関する不安を解消し、児童虐待を未然に防止するとともに、安心して子育てができる体制の整備を図るため、妊産婦が抱える妊娠、出産及び子育てに関する不安について、助産師等の訪問による相談支援、産後に必要な乳房管理、育児指導等の保健指導を行う安芸高田市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の実施により行うものとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊型サービス 母子を宿泊させ、母体ケア及び乳児ケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) 通所型サービス 母子を日帰りで施設に通わせ、当該施設において母体ケア及び乳児ケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(3) 訪問型サービス 対象者の居宅へ訪問し、母体ケア及び乳児ケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項に規定する母体ケア、乳児ケア及び育児指導は、次に掲げる内容とする。

(1) 母体の体力回復への支援

(2) 母体管理及び生活面の指導

(3) 乳房管理

(4) 沐浴、授乳等の育児指導

(5) 乳児の世話、発育・発達のチェック

(6) その他必要とする育児指導

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、安芸高田市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

3 宿泊型サービス及び通所型サービスを実施する委託事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 従事する保健師、助産師又は看護師を配置(宿泊型サービスを実施する場合は、24時間1名以上の保健師、助産師又は看護師を配置できること、通所型サービスの実施する場合は、助産師を常駐させること。)し、母体ケア、乳児ケア及び育児指導を行う体制が確保できること。

(2) 事業を安全及び快適に提供できる施設並びに設備を備えていること。

(3) 食事の提供ができること。

(4) 事業の実施について、市と連携及び調整を行うことができること。

4 訪問型サービスを実施する委託事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 母体ケア、乳児ケア、育児指導を実施することができる助産師を派遣できること。

(2) 事業の実施について、市と連携及び調整を行うことができること。

(対象者)

第4条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する産後1年未満の産婦のうち、家族等から十分な家事、育児等の支援が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当すると認められる者とする。ただし、医療行為が必要な者は除く。

(1) 産後の心身に不調がある者

(2) 強い育児不安がある者

(3) 対象者の出産退院時において、産科医療機関等が産後の支援が特に必要と認めた者

(4) 安定した育児又は日常生活が困難な者

2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認める場合は、事業の対象とすることができる。

(利用回数)

第5条 対象者が宿泊型サービス及び通所サービスを利用できる日数の上限は、サービスごとに7日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、更に7日を限度として延長することができる。

2 対象者が訪問型サービスを利用することができる回数は、7回までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、必要に応じて支援を継続できるものとする。

(実施時間及び実施日、休業日等)

第6条 宿泊型サービスの実施時間、実施日及び休業日については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 実施時間は、0時から24時までを1日とする。

(2) 入所時間は、午前10時とし、退所時間は午後6時とする。その際の食事は3食提供(初日は昼食と夕食の提供)することを原則とする。なお、利用者の希望を踏まえ、入所時間、退所時間等は、委託事業者が決定することができるものとする。

(3) 休業日は、12月29日から1月3日までとする。

2 通所型サービスの実施時間、実施日及び休業日については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 実施時間は、原則として午前10時から午後6時までとする。その際、食事は2食提供することを原則とする。なお、利用者の希望を踏まえ、入所時間、退所時間等は、委託事業者が決定できるものとする。

(2) 実施日は、原則として月曜日から金曜日までとする。

(3) 休業日は、12月29日から1月3日までとする。

3 訪問型サービスの実施時間、実施日及び休業日については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 実施時間は、原則として午前10時から午後5時までの間の1時間30分程度とする。

(2) 実施日は、原則として月曜日から金曜日までとする。

(3) 休業日は、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までとする。

(利用の申請)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認及び通知)

第8条 市長は、申請書を受理した場合は、申請者世帯の教育状況等を調査し、支援の必要性を確認した上で、サービス利用に係る承認又は不承認を決定する。

2 市長は、前項の規定によりサービス利用を承認するときは、安芸高田市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)を当該申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により、サービス利用を不承認とするときは、安芸高田市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

4 市長は、サービスの利用を承認した場合は、安芸高田市産後ケア事業受入れ依頼書(様式第4号)前条の安芸高田市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書及び第2項の安芸高田市産後ケア事業利用承認通知書の写しを添えて、速やかに委託事業者に依頼するものとする。

5 市長は、サービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)が、第4条第1項第3号に該当する場合は、必要に応じて産科医療機関等から産婦指導連絡票の提出を求めることができる。

6 委託事業者は、利用者に事前に連絡し、その利用に係る説明及び必要な調整等を行わなければならない。

(自己負担額)

第9条 利用者は、所得に応じて、別表第1に定める額を負担しなければならない。

2 前項の規定する額は、利用終了後に利用者が市に対して支払うものとする。

3 利用の際に発生する食事等委託料に含まれない経費については、委託事業者が利用者から別途実費を徴収するものとする。

(利用日時の変更又は中止)

第10条 利用者は、サービスの利用日を変更又は中止する場合は、当該利用日の前々日の午後5時までに、委託事業者に連絡をしなければならない。当該連絡を受けた委託事業者は、速やかに市長にその旨を連絡するものとする。

2 利用者は、前項に規定する期間を過ぎてサービスの利用日の変更又は中止をする旨の連絡をした場合又は連絡をすることなく利用を中止した場合は、別表第2に定める額を市に対して支払わなければならない。ただし、地震、水害その他の災害等、利用者の責めに帰さない事由により連絡できなかった場合については、この限りでない。

(利用の日数の変更又は延長)

第11条 利用者は、第8条第2項の規定により承認を受けた利用日数の変更又は利用上限を超えて延長をする場合は、安芸高田市産後ケア事業日数変更(延長)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に基づく決定を行う場合は、安芸高田市産後ケア事業利用日数変更(延長)承認通知書(様式第6号)又は安芸高田市産後ケア事業利用日数変更(延長)不承認通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、安芸高田市産後ケア事業利用日数変更(延長)決定通知書(様式第8号)により委託事業者に通知するものとする。

(実施結果の報告)

第12条 委託事業者は、利用者のサービス利用の終了後、速やかに安芸高田市産後ケア事業実施結果報告書(様式第9号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 委託事業者等は、事業の終了後においても継続的に支援が必要な利用者について、市と情報交換を行う等の連携を図るものとする。

(費用)

第13条 事業の実施に要する1日当たりの費用は、別表第3に定める額とする。

(委託料の請求)

第14条 委託事業者は、事業の委託料の請求について、安芸高田市産後ケア事業月別利用報告書(様式第10号)及び安芸高田市産後ケア事業委託料請求書(様式第11号)を作成し、市長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第15条 市長は、委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払を行うものとする。

(研修の実施)

第16条 委託事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質の向上に努めるものとする。

(帳票等の整備等)

第17条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他必要と認める帳票(以下「帳票類」という。)を整備しなければならない。

2 市長は、委託事業者に対し、帳票類等の提出又はサービスの内容の確認について、必要な調査を実施することができる。

(帳票類の保管及び破棄)

第18条 帳票類は5年間保存し、保存に際しては所定の保管場所に収納し、及び滅失、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限を過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断又は焼却処理を確実に実施するものとする。

(事業内容の改善)

第19条 市長は、事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、委託事業者の業務内容を調査し、改善について必要な処置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第20条 委託事業者は、事業を実施するに当たっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、委託事業者の担当者に守秘義務を課す等、関係法令を遵守するものとし、事業が終了した後についても同様とする。

(委任規定)

第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

サービス種別

世帯種別

自己負担額

(非課税)

宿泊型

課税世帯

10,850円

非課税世帯

5,425円

生活保護世帯

0円

通所型

課税世帯

5,600円

非課税世帯

2,800円

生活保護世帯

0円

訪問型

課税世帯

3,850円

非課税世帯

1,925円

生活保護世帯

0円

別表第2(第10条関係)

利用者の都合により利用変更・中止された場合の利用者負担額

利用者の前々日の午後5時までに利用変更中止の連絡があった場合

宿泊型

0円

通所型

0円

訪問型

0円

利用者の前々日の午後5時までに連絡がなく利用変更・中止した場合

宿泊型

5,425円

通所型

2,800円

訪問型

1,925円

別表第3(第13条関係)

サービス種別

費用(非課税)

宿泊型

1日当たり 31,000円(多胎:1子につき3,000円追加)

通所型

1日当たり 16,000円(多胎:1子につき1,500円追加)

訪問型

1日当たり 11,000円(多胎:1子につき1,000円追加)

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安芸高田市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成31年3月28日 告示第26号
令和3年3月26日 告示第30号
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年3月30日 告示第41号
令和5年3月27日 告示第14号