○安芸高田市病児保育事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期等にあるため集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭における保育が困難である児童を一時的に保育する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77条)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(2) 児童 法第4条に規定する乳児、幼児及び少年(小学校に就学している者に限る。)をいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、生後6月から小学校3年生までの児童で、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することにより集団保育が困難である児童であって、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難であるもののうち、市長が必要と認めたものとする。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないこと。

(2) 病気の回復期にあること。

(3) 前2号に掲げる事由に類するものとして市長が特に認める事由があること。

2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有しない児童のうち、次に掲げる児童については、事業の対象とする。この場合において、当該児童の保護者は、事業の対象となる要件を具備していることを証明する書類を市長に提出するものとする。

(1) 保護者が里帰り出産のため、市内に住所を有する親類のもとに一時的に滞在する児童

(2) 保護者が市内に住所を有する親族の看護又は介護のために、市内に一時的に滞在する児童

(3) 保護者が疾病等の療養のため、市内に住所を有する親族のもとに一時的に滞在する児童

3 市内に住所を有しない児童のうち、病児・病後児保育事業の相互利用に関する協定を交わした市町村に住所を有する保護者が養育している児童は事業の対象とする。

(実施施設)

第4条 この事業を行う施設(以下「実施施設」という。)は、病院、診療所、保育所等の施設に付設された施設であって、次に掲げる要件を備えたもののうち、市長が適切な処遇が確保されると認めたものとする。

(1) 看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師が、おおむね3人の対象児童につき1名以上の割合で配置されていること。

(2) 保育士が、おおむね3人の対象事業につき1名以上の割合で配置されていること。

(3) 保育室を有すること。

(4) 対象児童の静養又は隔離のための観察室又は静養室を有すること。

(5) 調理室(専用の調理室を設けることができない場合にあっては、病院、診療所、保育所等の施設における調理室)を有すること。

(6) 事故防止に配慮がなされており、衛生的である等児童の養育に適してること。

(7) 医療機関以外の実施施設にあっては、協力医療機関との連携を強化することにより、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制の確保が図られていること。

2 実施施設の利用定員は、原則として1施設あたり1日につき3名とする。

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で対象児童の保育を行うことが困難である期間の範囲内とし、原則として5日まで連続して行うことができる。ただし、対象児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認める場合には、5日を超えて事業を行うことができる。

(2) 実施施設の開設日及び開設時間は、保育所等に準じて設定する。

(実施施設の留意事項)

第6条 実施施設が対象児童を受け入れるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 実施施設、協力医療機関等の医師により、対象児童を事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。

(2) 対象の児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫すること。

(3) 対象児童の疾病が伝染性のものである場合には、他の対象児童への感染の防止に配慮すること。

(事前登録)

第7条 事業の利用を希望する対象児童の保護者又は市内在住の親族(以下「対象保護者等」という。)は、事前に病児保育事業登録申請書(様式第1号)を実施施設の長を経由して市長に提出しなければならない。

2 対象保護者等は、前項の登録内容に変更が生じたときは、その内容を届け出なければならない。

(利用手続)

第8条 前条の事前登録をした対象保護者等は、事業を利用するときは、利用申込書(様式第2号)を実施施設の長を経緯して市長に提出しなければならない。

2 実施施設は、前項の利用申込を受理したときは、対象児童の容態を確認し、利用の可否を決定するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、対象児童又はその対象保護者等が指示に従わない場合その他事業を実施する上で支障がある場合は、事業の利用の承諾を取り消すことができる。

(事業の委託)

第10条 市長は、事業の実施について、実施施設を経営する社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(費用)

第11条 市長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を、予算の範囲内で実施施設に支払うものとする。

2 事業を利用した対象保護者等は、事業に要する経費の一部を負担するするものとする。

3 前2項に規定する経費の額は、市長が別に定めるものとする。

(遵守事項)

第12条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業を行うに当たって対象児童及び対象保護者等への対応には十分に配慮すること。

(2) 事業を行うに当たって知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退き、又は委託契約を終了した後も、同様とする。

(他の関係機関との連携)

第13条 受託者は、事業の実施に当たっては、医療機関、保育所等その他の関係機関と十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子相談員、児童委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

(帳簿等)

第14条 受託者は、実施施設に別に定める帳簿を備え付け、事業の実施状況を常に明確にしなければならない。

(実績報告)

第15条 受託者は、会計年度又は委託期間が終了したときは、実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市病児保育事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第32号

(令和3年9月1日施行)