○安芸高田市ふるさと応援寄附顕彰要綱

平成31年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市に対し私財を寄附した者(以下「寄附者」という。)を顕彰し、感謝の意を表明することについて、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の対象)

第2条 顕彰の対象となる者は、安芸高田市表彰条例(平成16年条例第223号)第2条第4号及び安芸高田市感謝状贈呈要領(平成20年訓令第46号)第1項第2号の規定により表彰又は感謝状を授与した寄附者のうち、現金及び再取得価格の明確な物品の寄附の合計が別表に規定する寄附金額を超えた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する寄附は、顕彰の対象としないものとする。

(1) 返礼品がある寄附の返礼割合部分

(2) 負担付きの寄附

(3) 市から補助金等の交付の決定を受けた法人その他の団体が当該補助金等の交付の決定を受けた日から1年以内に行った寄附

(4) 市が出資する法人その他の団体からの寄附

(5) その他市長が顕彰の対象とすることを不適切と認めた寄附

(顕彰の方法)

第3条 顕彰は、別表に規定する方法により市長が行うものとする。

2 顕彰は、あらかじめ寄附者本人の承諾を得て行うものとする。

(顕彰の時期)

第4条 顕彰は、第2条及び別表に掲げる寄附金額を満たしたときに、その都度行うものとする。

(欠格事由等)

第5条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、顕彰の対象としない。

(1) 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 顕彰を辞退した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、顕彰することが適当でないと市長が認める者

(取消し)

第6条 市長は、顕彰後において寄附者が前条各号に該当することが明らかになったときは、これを取り消すことができる。

(庶務)

第7条 顕彰に関する庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

種別

寄附金額

プレートの材質及び大きさ

顕彰方法

個人

100万円以上500万円未満

ステンレス(HL仕上げ、銅色)100mm×200mm

寄附者の氏名をプレートに明記し、備え付ける。

500万円以上1,000万円未満

ステンレス(HL仕上げ、銀色)100mm×200mm

1,000万円以上

ステンレス(HL仕上げ、金色)100mm×200mm

法人・団体等

500万円以上2,500万円未満

ステンレス(HL仕上げ、銅色)100mm×200mm

2,500万円以上5,000万円未満

ステンレス(HL仕上げ、銀色)100mm×200mm

5,000万円以上

ステンレス(HL仕上げ、金色)100mm×200mm

安芸高田市ふるさと応援寄附顕彰要綱

平成31年3月29日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第1章 総務課
沿革情報
平成31年3月29日 告示第38号
令和4年3月29日 告示第37号