○安芸高田市学校運営協議会規則

平成31年3月26日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関して協議する機関として、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、並びに学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、保護者及び地域住民等の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) その他対象学校の校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項であって次に掲げる事項について、教育委員会を経由し広島県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、特定の個人に係るものを除く。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項

(2) 対象学校の教育上の課題の解決を図るための一般的な事項

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は広島県教育委員会に対し意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長から意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、対象学校の保護者及び地域住民等に対して、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等及び保護者の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 校長は、委員を推薦することができる。

4 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、教育委員会が定める。

5 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

6 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬は、無報酬とする。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長を会長に選出することはできないものとする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(議事)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議事を掌る。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議事事項に利害を要する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第14条 会議は、特別な事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に違反した場合

(3) 委員が心身の故障のため、職務を遂行することができない場合

(4) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

安芸高田市学校運営協議会規則

平成31年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)