○安芸高田市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日

告示第40号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき安芸高田市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び進行管理を行うため、安芸高田市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の進行管理に関すること。

(3) その他地域福祉計画の策定及び進行管理に関して必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、12人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療・保健・福祉関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 職域・住民組織団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が認める者

3 策定委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、5年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 策定委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要に応じて策定委員会に関係者の出席を要請し、助言を求めることができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条の規定に関わらず、この要綱の施行後最初に委嘱し、又は任命する委員の任期は、平成32年3月31日までとする。

安芸高田市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日 告示第40号

(平成31年4月1日施行)