○安芸高田市JR芸備線の運休に係る市内高等学校通学生徒支援補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨災害によりJR芸備線が運休となったため、市内の高等学校(以下「市内高等学校」という。)への通学に支障が生じている生徒の保護者に対し、予算の範囲内において安芸高田市JR芸備線の運休に係る市内高等学校通学生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、JR芸備線を利用して市内高等学校に通学する生徒(以下「生徒」という。)のために鉄道(以下「公共交通機関」という。)の定期券を購入する保護者とする。

(補助金額及び補助期間)

第3条 補助金の額は、生徒が市内高等学校に通学するために利用する公共交通機関の定期券購入額とする。

2 補助の期間は、生徒が市内高等学校に在学する期間を限度とし、当該期間を超える有効な定期券については、適用期間を30日(1箇月定期券の場合)、90日(3箇月定期券の場合)又は180日(6箇月定期券の場合)として日割りで算出する。ただし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)以前から引き続き、適用日以後も有効な定期券については、適用期間を30日(1箇月定期券の場合)、90日(3箇月定期券の場合)又は180日(6箇月定期券の場合)として日割りで算出する。ただし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

4 年度をまたぐ有効な定期券については、年度ごとに申請及び補助金の交付を行うこととし、適用期間を30日(1箇月定期券の場合)、90日(3箇月定期券の場合)又は180日(6箇月定期券の場合)として日割りで算出する。ただし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

5 紛失等により定期券を再購入したときは、重複する期間は除くものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 購入した定期券の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(廃止)

第8条 市長は、JR芸備線の全線復旧により、市内高等学校への通学に支障がなくなったと認めるときは、この要綱を廃止するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第63号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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安芸高田市JR芸備線の運休に係る市内高等学校通学生徒支援補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第42号

(令和元年10月1日施行)