○安芸高田農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱

平成31年4月12日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条の規定に基づく安芸高田農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)のうち、同法第13条による変更時の取扱いを定めることにより、整備計画の適正な管理運営に資することを目的とする。

(整備計画の見直し)

第2条 市長は、整備計画について、次の各号のいずれかに該当するときは、整備計画を変更しなければならない。

(1) 農業振興地域整備基本方針が変更されたとき。

(2) 農業振興地域の区域が変更されたとき。

(3) 農振法第12条の2第1項に規定する基礎調査の結果、変更の必要が生じたとき。

(4) 経済事情の変動その他情勢の推移により変更が生じたとき。

(農用地区域からの除外)

第3条 申出人及び土地所有者(以下「申出人等」という。)は、整備計画の農用地区域内の農用地(以下「農振農用地」という。)について、農用地区域内から除外(以下「除外」という。)を行う必要がある場合、又は農業用施設の用に供するため、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)第10条第2項で定める軽微な変更を行う必要がある場合は、安芸高田農業振興地域整備計画変更(農用地区域除外・用途区分変更)申出書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添え市長に申し出なければならない。

(1) 申出地に係る全部事項証明書(写し)

(2) 申出地及び隣接地の公図(写し)

(3) 現地案内図

(4) 建築物等の計画図(配置図、設計図等)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申出があった場合において、次に掲げる要件を全て満たすときは、農振農用地を除外することができる。

(1) 農振農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であり、農用地区域内以外に代替すべき土地がないこと。

(2) 農用地区域内における農地の集団化及び農作業の効率化その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

(4) 農用地区域内の土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 土地改良事業等の完了した年度の翌年度から起算して8年以上経過していること。

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用の許可を受けられると見込まれること。

(農用地区域への編入)

第4条 申出人等は、農用地を農用地区域へ編入する必要がある場合は、安芸高田農業振興地域整備計画変更(農用地区域編入)申出書(様式第2号)により、次に掲げる書類を添え市長に申し出なければならない。

(1) 申出地に係る全部事項証明書(写し)

(2) 申出地の公図(写し)

(3) 現地案内図

(4) その他市長が必要と認める書類

(受付期間)

第5条 第3条に規定する申出のうち、除外に係るものの受付期間及び公告月については、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

受付期間

公告月

4月から7月までの期間中の開庁日

12月

8月から11月までの期間中の開庁日

4月

12月から3月までの期間中の開庁日

8月

画像画像画像画像画像画像画像

画像

安芸高田農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱

平成31年4月12日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第14章 地域営農課
沿革情報
平成31年4月12日 告示第43号
令和5年3月30日 告示第17号