○安芸高田市民生委員推薦準備会設置要綱

平成19年7月19日

訓令第89号の2

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定により設置する安芸高田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)において民生委員候補者の推薦を円滑に行うため、推薦会の下部組織として、安芸高田市民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備会は、民生委員としてふさわしい者を人選し、民生委員候補者として推薦会に上申する事務をつかさどる。

(組織)

第3条 準備会は、民生委員児童委員協議会の区域を単位とし、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者その他地域振興組織等に関係する者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 準備会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、準備会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 準備会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。

(解嘱又は解任)

第7条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、第4条の規定にかかわらず、これを解嘱又は解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員にふさわしくない非行のあつた場合

(3) 委員がその職務上の地位を政党、又は政治目的のために利用した場合

(4) 委員が第3条第2項各号に掲げる職を辞職した場合

(運営)

第8条 前各条に定めるもののほか、準備会の運営については推薦会の例による。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成19年7月19日から施行し、平成19年7月14日から適用する。

安芸高田市民生委員推薦準備会設置要綱

平成19年7月19日 訓令第89号の2

(平成19年7月19日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第10章 社会福祉課
沿革情報
平成19年7月19日 訓令第89号の2