○史跡毛利氏城跡保存活用計画策定委員会設置及び運営要綱

平成31年4月12日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、史跡毛利氏城跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。

2 委員会は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、史跡毛利氏城跡の保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)の策定における基本的かつ総合的な事項について検討し、事業の円滑な実施を図るものとする。

(掌握事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育長に提言する。

(1) 保存活用計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験等を有する者

(2) 文化財保護審議会の代表者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から保存活用計画の策定が完了するまでとする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員の申出があれば、会議に諮り公開しないことができる。

5 会議の会議録は、委員会の承認を得て公開するものとする。

(関係者の出席)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(会議結果の報告)

第7条 委員長は、会議の結果を教育長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この要綱は、平成31年4月12日から施行する。

史跡毛利氏城跡保存活用計画策定委員会設置及び運営要綱

平成31年4月12日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月12日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第27章 生涯学習課
沿革情報
平成31年4月12日 教育委員会訓令第2号