○史跡毛利氏城跡保存活用計画策定委員会設置及び運営要綱
平成31年4月12日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、史跡毛利氏城跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
2 委員会は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、史跡毛利氏城跡の保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)の策定における基本的かつ総合的な事項について検討し、事業の円滑な実施を図るものとする。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育長に提言する。
(1) 保存活用計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験等を有する者
(2) 文化財保護審議会の代表者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から保存活用計画の策定が完了するまでとする。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、委員の申出があれば、会議に諮り公開しないことができる。
5 会議の会議録は、委員会の承認を得て公開するものとする。
(関係者の出席)
第6条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(会議結果の報告)
第7条 委員長は、会議の結果を教育長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月12日から施行する。