○安芸高田市消防本部指導救命士運用要綱

平成31年3月29日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市消防本部救急業務規程(平成16年3月1日消防本部訓令第21号)第8条第3項の規定に基づき指導救命士の運用に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 指導救命士は、救急隊員教育の指導者として従事することにより、救急業務の質及び救急隊員の職務意欲の向上を図るとともに、広島圏域メディカルコントロール協議会(以下「圏域MC協議会」という。)を担う医師や医療機関等と連携を強化することを目的とする。

(業務内容)

第3条 指導救命士の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救急隊員生涯教育に関する企画・運営(年間教育計画の策定、研修会の開催等)

(2) 病院実習を受ける救急救命士等に対する指導

(3) 救急隊員への研修、指導、評価

(4) 教育担当者への助言

(5) 事後検証(一次検証等)の実施、フィードバック

(6) 広島県消防学校、広島市消防局救急救命士養成所等での講師、指導等

(7) 通信指令員への救急に関する研修、指導又はこれらへの関与

(8) 救急救命士又は救急隊員が行う学術集会等における発表、論文作成、学術研究など学術的な活動に対する助言・支援

(9) 圏域MC協議会への参画

(10) 圏域MC協議会と消防本部とのリエゾン的な役割としての連絡・調整

(11) 事後検証委員会への参画、フィードバック等

(12) 圏域MC協議会等での他消防本部での講師、指導等

(13) その他消防長が必要と認める業務

(要件)

第4条 指導救命士の要件は、次の各号に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 救急救命士として5年以上の実務経験を有する者

(2) 救急隊長として5年以上の実務経験を有する者

(3) 医師の具体的指示が必要な特定行為を実施した経験を有している者

(4) 医療機関において、救急救命士の再教育のための病院実習(平成20年12月26日付け消防救第262号消防庁救急企画室長通知「救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育について」に基づき、本県の救急救命士再教育に係るポイント制により2年間で48ポイントとして定める病院実習)を修了した経験を有する者

(5) 消防署内での現任教育、講習会等での教育指導、学術集会での発表など、教育指導や研究発表の経験を有する者

(6) 次のいずれかを満たす者

 一般財団法人救急振興財団「指導救命士養成研修」の教育を受けている者

 消防大学校専科教育「救急科」の教育を受けている者

 広島県消防学校、広島市消防局救急救命士養成所又は一般財団法人救急振興財団救急救命研修所の教官業務に専ら1年以上従事した経験を有する者

 消防長が上段ウと同等と認める者

(7) 消防司令補以上の階級にある者

(指名)

第5条 消防長は、広島県メディカルコントロール協議会会長(以下「県MC協議会長」という。)が認定した者を指導救命士として指名する。

2 前項により指名したときは、指導救命士証(様式第1号)を交付する。

(指名の取消)

第6条 消防長は、次のいずれかに該当するときは、指導救命士の指名を取り消すものとする。

(1) 県MC協議会長が指導救命士の認定を取り消したとき。

(2) 指導救命士が退職、病気その他の事情により指導救命士の業務が担当しえなくなったとき。

(定数及び任期)

第7条 指導救命士の定数は1人とし、その任期は当該年度末までとする。ただし、再指名を妨げない。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

安芸高田市消防本部指導救命士運用要綱

平成31年3月29日 消防本部訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第21章 警防課
沿革情報
平成31年3月29日 消防本部訓令第6号