○安芸高田市障害者地域生活支援システム事業実施要綱

令和元年5月7日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化、高齢化又は「親亡き後」を見据え、障害者等及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目的とした安芸高田市障害者地域生活支援システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者地域生活支援システム(以下「システム」という。)」とは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)二の3に掲げる地域における複数の機関が分担して機能を担う面的な体制をいう。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、安芸高田市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市が援護の実施主体となる障害者等とする。

(事業の内容等)

第5条 事業は、障害者等の地域における生活の安心感を担保し、地域生活を支援することを目的に、次に掲げる機能を複数の事業所及び機関が分担して担うものとする。

(1) 相談

障害者等又はその家族からの相談を受け、地域生活や権利擁護のために必要な支援を行うとともに、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応

短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保し、介護者の急病、障害者の状態変化等の緊急時の受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場

地域移行支援又は親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会並びにその場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成

医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(システムの機能を担う事業所)

第6条 システムの機能を担う事業所(以下「システム機能事業所」という。)は、当該事業所の運営規程にシステム機能事業所である旨を規定し、障害者地域生活支援システム機能事業所登録届(様式第1号)(以下「登録届」という。)を市長に提出するものとする。

2 システム機能事業所は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

(1) 指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。

(2) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。

(3) その他システムの機能の役割を適切に行うことができると市長が認める社会福祉法人等であること。

3 市長は、登録届を受理したときは、障害者地域生活支援システム機能事業所登録台帳(様式第2号)に記載するとともに、障害者地域生活支援システム機能事務所登録済通知書(様式第3号)により当該システム機能事業所に通知するものとする。

4 システム機能事業所の登録を行った事業所(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更があったときは、障害者地域生活支援システム機能事業所登録内容変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

5 登録事業者は、システム機能事業所を廃止又は休止するときは、廃止又は休止の1月前までに、障害者地域生活支援システム機能事業所廃止・休止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(緊急時の受入れ及び対応機能の利用方法)

第7条 第5条第1項第2号に掲げる機能(以下「緊急時の受入れ対応支援」という。)の利用は、市内に居住する在宅の障害者等で緊急時の支援が見込めない世帯の事前登録制とする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、事前登録をしていない者においても利用できるものとする。

2 前項の事前登録を希望する者は、障害者地域生活支援システム利用登録申込書(様式第6号)を市長に提出するものとし、市長は、これを認める場合には障害者地域生活支援システム利用登録台帳(様式第7号)に記載するものとする。

3 前項により登録された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、システム利用登録台帳から抹消するものとする。

(1) 死亡した場合

(2) 市外へ転出した場合

(3) 在宅でなくなった場合

4 市長は、登録事業者が緊急時の受入れ対応支援を実施した場合には、別表に定める委託料を支払うものとする。ただし、自立支援給付、介護保険給付その他の法令に基づく給付を受けることができる場合は、この限りでない。

5 前項の委託料は、登録事業者からの請求に基づき支払うものとし、支払いを受けようとする登録事業者は、障害者地域生活支援システム事業請求書(様式第8号)に緊急時支援内容報告書(様式第9号)を添付し、当月分を翌月10日までに市長に提出するものとする。

(運営方法)

第8条 システムの運営に当たっては、安芸高田市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を中心として、システムにおいて支援を担う者全員が、地域課題に対する共通認識を持ち、目的を共有し、協力及び連携して業務を実施するものとする。

2 協議会は、システムの機能の実施状況を把握し、定期的に運営方針を踏まえた効果的かつ効率的な運営がなされているか等の評価を行い、必要な機能の見直し及び強化を図るものとする。

(秘密の保持)

第9条 この事業の業務に従事する者は、職務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

支援内容

委託料

備考

【かけつけ】

居宅等への訪問による支援

7,090円/日

緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき速やかに訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に算定する。

3時間までの見守り支援を含む。

【施設受入】

事業所での受入支援

8,090円/日

受入支援は1事案につき原則7日以内とする。

算定日数については、入所した日及び退所した日の両方を含むものとする。

ただし、同一事業所において他の入所支援の報酬を算定する日は算定できない。

【見守り】

居宅等での見守り支援

2,000円/時間

受入先事業所がない場合又は利用者の障害の特性等により事業所での受入支援が困難な場合に、居宅等において一時的な滞在による見守り等の支援を実施した場合に算定する。

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安芸高田市障害者地域生活支援システム事業実施要綱

令和元年5月7日 告示第44号

(令和3年9月1日施行)