○安芸高田市猫捕獲器貸出要綱
平成31年4月1日
告示第41号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼養者の有無にかかわらず、猫が与える市民への生活衛生上の問題を未然に防ぐことを目的とした不妊手術又は去勢手術を行うための猫捕獲器の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸出対象者 猫捕獲器を貸し出すことができる者をいう。
(2) 借受者 猫捕獲器を借り受けた者をいう。
(3) 申請者 第7条の規定による猫捕獲器の貸出申請を行った者をいう。
(貸出対象者)
第3条 貸出対象者は、現に猫の不妊手術又は去勢手術を行う意思のある市民とする。
(法令遵守)
第4条 借受者は、次の各号に掲げる法令等を遵守しなければならない。
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
(2) 広島県動物愛護管理条例(昭和55年広島県条例第2号)
(3) その他関係諸法令
(猫捕獲器の貸出期間)
第5条 猫捕獲器の貸出期間は、貸出しを行った日を起算日として30日以内とする。
2 市長は、やむを得ない事由により、猫捕獲器の貸出期間を延長することが適当と認める場合は、7日を上限としてこれを延長することができる。この場合において、猫捕獲器の貸出期間の終了日が、安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条に規定する休日に該当するときは、翌開庁日を貸出期間の終了日とする。
(猫捕獲器の貸出しに伴う費用)
第6条 猫捕獲器の貸出しは、無料とする。
2 猫捕獲器の使用に伴い発生する費用は、借受者の負担とする。
(猫捕獲器の貸出申請)
第7条 貸出対象者は、猫捕獲器を借り受けたいときは、安芸高田市猫捕獲器貸出申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、猫捕獲器を貸し出すときは、猫捕獲器貸出簿(様式第4号)により、次に掲げる事項を管理しなければならない。
(1) 猫捕獲器貸出しの受付者
(2) 猫捕獲器貸出しの受付日
(3) 借受者の氏名、住所、電話番号
(4) 猫捕獲器の貸出日
(5) 猫捕獲器の返却日
(6) 前5号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(猫捕獲器の設置)
第9条 猫捕獲器の設置場所は、安芸高田市内に限るものとする。
2 借受者は、猫捕獲器を設置するときは、借受者の所有地にこれを設置するものとし、許可なく周辺住民の所有地等に設置してはならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 借受者は、猫の不妊手術又は去勢手術を行う目的以外で猫捕獲器を使用してはならない。
2 借受者は、前項により猫捕獲器の返却を命じられたときは、速やかにこれを市へ返却しなければならない。
3 市長は、命令書により猫捕獲器の返却を命じられた借受者が、正当な理由なくこれに応じない場合は、借受者に口頭で通告することにより、これを回収することができる。
(猫捕獲器の返却)
第12条 借受者は、使用した猫捕獲器を洗浄及び消毒した上で市へ返却しなければならない。
2 借受者は、借り受けた猫捕獲器を使用する際に損傷、滅失等があった場合は、借り受けた猫捕獲器と同等の状態に復し、又は同等品を賠償しなければならない。
3 市長は、貸し出した猫捕獲器が貸出期間中に損傷、滅失等したことが明らかであり、かつ、借受者が前項の原状回復に応じない場合には、借受者に代わり現状回復し、当該現状回復に要した費用を借受者に請求することができる。
4 借受者は、猫捕獲器により猫を捕獲したときは、第5条第1項の貸出期間中であっても、速やかにこれを市へ返却しなければならない。
(借受者の責務)
第13条 借受者は、猫捕獲器を貸与、譲渡、売却その他第三者へこれを引き渡す行為をしてはならない。
(免責事項)
第14条 市長は、猫捕獲器の貸出しに起因する全ての事故、紛争等について、その責任を負わない。
(その他)
第15条 この要綱に定るもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第37号の2)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。