○安芸高田市青年等就農計画認定事業実施要綱

令和元年7月14日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤法」という。)第6条第1項の規定に基づき市が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に掲げる具体的目標を達成し、新たに農業経営を営もうとする意欲のある青年等の基盤法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定について、基盤法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 青年等就農計画の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 基本構想に掲げる目標所得水準(以下「目標所得水準」という。)について、計画目標年次を5年後とした計画であって、計画目標年次又は将来的に達成が見込まれる計画であること。

(2) 青年等就農計画における青年等の年間農業従事日数が150日以上であること。

(3) 基盤法第4条第2項第2号に規定する青年等にあっては、その有する知識及び技能が目標所得水準を達成するために適切なものであること。

(認定の申請)

第3条 青年等就農計画認定に係る申請者の要件は、次のとおりとする。

(1) 青年等就農計画を作成し、市内において新たに農業経営(申請日において、開始から5年以内のものに限る。)を営もうとする意志があること。

(2) 基盤法第4条第2項に規定する青年等であること。ただし、地域に担い手がいない等のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、当該地域において、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の規定により実質化された人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられた者については、50歳未満であるときに限り、青年等とみなすことができる。

(3) 将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展すると見込まれること。

(4) 基盤法第13条第1項に規定する認定農業者でないこと。

2 青年等就農計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に必要事項を記入し、市長へ提出しなければならない。

(認定の手順)

第4条 市長は、認定申請書を受理した場合は、認定基準に基づき速やかに審査し、当該申請の内容が適当であると認めるときは、これを認定するものとする。

2 市長は、青年等就農計画を認定したときは、当該申請者に認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 認定の有効期間は、認定日から起算して5年間とする。なお、変更認定に係る有効期間は、当初の認定期間の残余期間とする。

4 市長は、青年等就農計画を認定したときは、認定申請書及び認定書の写しを関係機関へ通知するものとする。

5 市長は、青年等就農計画の認定申請を却下したときは、当該申請者に青年等就農計画却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認定の変更等)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、青年等就農計画変更申請書(様式第4号)に必要事項を記入し、市長へ提出しなければならない。

2 第2条から前条までの規定は、前項の変更に係る認定について準用する。

3 認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、農業経営開始後速やかに、農業経営開始届(様式第5号)により市長に農業経営の開始を報告しなければならない。

(認定の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定新規就農者に対し指導、助言等を行うものとする。

(1) 青年等就農計画が認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。

(2) 認定新規就農者が、青年等就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の指導及び助言等にもかかわらず、その状態の改善が見込まれない場合は、基盤法第14条の5第2項の規定に基づき、その認定を取り消すことができる。

(認定の辞退)

第7条 認定新規就農者は、認定を辞退しようとするときは、青年等就農計画認定辞退届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月12日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市青年等就農計画認定事業実施要綱

令和元年7月14日 告示第52号

(令和3年9月1日施行)