○安芸高田市医療型短期入所施設事業補助金交付要綱
令和元年9月27日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする在宅重症心身障害児者を介護する家族等の精神的、身体的負担を軽減し、安芸高田市内で安心して暮らせる環境づくりを実現するため、医療型短期入所事業所の設置者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「在宅重症心身障害児者」とは次に掲げるものとし、その定義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(2) 重症心身障害者 次に掲げる要件の全てに該当する障害者又はこれに相当すると市長が認める障害者をいう。
ア 広島県療育手帳交付要綱の規定により交付された療育手帳の障害の程度が((A))又はAに該当すること。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により交付された身体障害者手帳(肢体不自由)の等級が1級又は2級に該当すること。ただし、肢体不自由以外の身体障害との合算により、当該等級に認定されている場合を除く。
(3) 遷延性意識障害児者及び運動ニューロン疾患患者(筋委縮性側索硬化症、脊髄性筋委縮症等)
2 この要綱において、「医療型短期入所事業所」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第5条第8項及び第28条第1項第7号に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院において提供できる病院であって、広島県医療型短期入所施設事業補助金交付要綱第3条第2項に掲げるものをいう。
(補助金交付の対象等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施主体となり、安芸高田市内に居住する在宅重症心身障害児者を受け入れて行う短期入所とし、補助基準額及び補助金額は別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、安芸高田市医療型短期入所施設事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、毎年5月31日まで(初年度となる補助対象者は、事業開始後1か月以内)に市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市医療型短期入所施設事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際し必要な条件を付すことができるものとする。
(変更交付決定)
第7条 市長は、変更交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市医療型短期入所施設事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、安芸高田市医療型短期入所施設事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助対象事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金額の確定等)
第11条 市長は、実績報告書を受理したときは、内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、安芸高田市医療型短期入所施設事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助対象事業の実施が不適当であると認められるとき。
(3) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業者が法に基づく勧告、命令等の措置を受ける等その運営が著しく適正を欠いていると認められるとき。
(帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を補助対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する帳簿等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は、市長)に当該帳簿等を引き継がなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第85号)
この告示は、令和3年12月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 補助金額 |
病院の定員に相当する年間総日数に前年の補助事業者の病床利用率を乗じた日数(小数点以下切り上げ)から短期入所事業として利用した総日数及び医科入院で利用した日数並びに対象事業を実施しない市町の居住者が利用した日数を控除し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準のうち、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)及び特別重度支援加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)並びに短期利用加算の各組合せごとに合算した1日当たり単位の平均値(10単位未満を切り捨て)に10を乗じて得た額を乗じた額 | 市内居住者が短期入所事業を利用した日数を現に事業所が短期入所事業として運営した総日数で除し、補助基準額を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てて得た額)の範囲内で市長が必要と認める額 |