○安芸高田市地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条の規定に基づく都道府県計画に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次条に定める事業を行う事業者とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、広島県地域医療介護総合確保事業実施要綱第2条第22号ウ(イ)a及びc、(オ)c並びに(カ)に規定する事業とする。

(交付額)

第4条 補助金の交付の額は、総事業費から寄附金その他の収入を控除した額と別表第1対象経費欄に定める経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に同表補助率欄に定める率を乗じて得た額と同表基準額欄に定める額とを比較していずれか少ない額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の規定により提出する書類は、別表第2のとおりとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、様式第2号により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、規則第5条に規定する条件のほか、次のとおり条件を付するものとする。

(1) 補助事業を行う場合は、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、様式第3号により市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、様式第4号により市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることはできない。

(10) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第5号により速やかに市長に報告しなければならない。また、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納入させることがある。

(11) 補助事業を行う者が前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市に返還させることがある。

2 前項の規定により付した条件に基づき、市長が承認又は指示する場合には、あらかじめ知事の承認又は指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項第7号の規定により事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付することができる。

4 市長は、第1項第11号の規定により事業者から補助金の全部又は一部を納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付することができる。

(状況報告)

第8条 規則第10条の規定による事業の遂行状況報告の様式は、様式第6号のとおりとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定により提出する書類は、別表第3のとおりとする。

(額の確定)

第10条 市長は、規則第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、様式第8号により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金について返還を命ずるものとする。

(交付の方法)

第11条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、規則第16条の規定により市長が必要と認めたときは、概算払とすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとする者は、市長が別に定める期限までに概算払請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

3 概算払を受けた者は、その金額確定後10日以内に、概算払精算書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 特別の理由により、第4条第5条第8条及び第9条に定める算定方法、手続等によることができない場合には、あらかじめ市長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和2年10月8日告示第57号の5)

この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和5年9月5日告示第57号)

この告示は、令和5年9月5日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

介護施設等整備事業




介護施設等の施設開設準備経費等支援事業




事業名

基準額

対象経費

補助率

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(施設ごとに交付額を算定)

特別養護老人ホーム

839千円×定員数

介護老人保健施設

839千円×定員数

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円×定員数

認知症高齢者グループホーム

839千円×定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

839千円×宿泊定員数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

839千円×宿泊定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円/1施設

特別養護老人ホーム等の円滑な開所等に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費

10/10

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT導入支援事業(施設ごとに交付額を算定)

次の施設ごとに420千円×定員数

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

特定付きケアハウス

広域型養護老人ホーム

介護付きホーム

認知症高齢者グループホーム

次の施設ごとに420千円×宿泊定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

次の施設ごとに7,000千円/1施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

210千円×定員数

小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム(以下「小規模養護老人ホーム」という。)

2,100千円/1施設

施設内保育施設

左欄に掲げる施設等の大規模修繕(助成を受けているかは問わない。)の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

ただし、介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は補助対象とならない。

10/10


介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業




事業名

基準額

対象経費

補助率

換気設備設置経費支援事業(施設ごとに交付額を算定)

次の施設ごとに換気設備の対象となる部屋等の延べ床面積×4千円

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院、介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

左欄に掲げる施設等(いずれも定員規模は問わない。)において換気設備の設置に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

10/10


介護職員の宿舎施設整備事業




事業名

基準額

対象経費

補助率

介護職員の宿舎施設整備事業(施設ごとに交付額を算定)

次の施設ごとに介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33㎡

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

特定付きケアハウス

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。

左欄に掲げる施設等(いずれも定員規模は問わない。)の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としない。

家賃設定は、近傍類似の家賃と比較して低廉なものとし、設置場所は、敷地内又は近隣の設置に限定されない。

入居者については、左欄に掲げる施設等に勤務する職員でなければならない。ただし、当該施設の職員の利用に支障のない範囲(定員規模の2割以内)において、当該職員の家族等や左欄に掲げる施設等以外の介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)に勤務する職員に限り、その利用を認めて差し支えない。

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別表第2(第5条関係)

書類の種別

区分

様式

部数

添付書類

提出期限

地域医療介護総合確保事業補助金交付申請書

介護施設等整備事業

様式第1号

1部

(1)所要額調書(別紙1―1、別紙1―2)

(2)実施計画書(別紙2)

(3)その他参考資料

市長が別途定める日

別表第3(第9条関係)

書類の種別

区分

様式

部数

添付書類

提出期限

地域医療介護総合確保事業実績報告書

介護施設等整備事業

様式第7号

1部

(1)精算額調書(別紙1―1、別紙1―2)

(2)実績報告書(別紙2)

(3)各事業の完了が確認できる書類

(4)実施事業者実績報告書(別紙3)

(5)その他参考資料

当該補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)又は当該会計年度の翌年度の4月1日までのいずれか早い日

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安芸高田市地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第66号

(令和5年9月5日施行)