○安芸高田市介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払に関する実施要綱

令和元年11月15日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な経済的負担を軽減するため、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に係る受領委任払について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具 法第8条第13項に規定する特定福祉用具又は法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。

(2) 指定事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事象者又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者をいう。

(3) 受領委任払 居宅要介護被保険者等が福祉用具購入費の受領を委任した指定事業者を受取人とし、市が当該指定事業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払の対象となる者(以下「対象者」という。)は、居宅要介護被保険者等であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第66条、法第68条及び法第69条の規定による給付制限を受けていない者

(2) 要介護認定又は要支援認定を受けている者

(3) 医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中でない者

(4) 一時的な資金の捻出が困難であり、受領委任払によらなければ福祉用具の購入ができない者

(5) 福祉用具購入費の受領委任払について指定事業者の同意が得られる者

(指定事業者の登録)

第4条 受領委任払の取扱いを受けようとする指定事業者は、登録を受けようとする事業所ごとに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険福祉用具購入費受領委任払事業者登録申請書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項による申請を受けたきは、登録の適否を審査し、登録を行ったときは、介護保険福祉用具購入費受領委任払事業者登録通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(指定事業者の登録の変更)

第5条 指定事業者は、登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに介護保険福祉用具購入費受領委任払事業者登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(支給申請)

第6条 受領委任払により福祉用具購入費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書〔受領委任払〕(様式第4号)

(2) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費請求書兼受領委任状(様式第5号)

(3) 福祉用具購入費に係る申請者に発行された領収書

(4) 購入した福祉用具に関するパンフレット等の写し

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、福祉用具購入費の支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書〔受領委任払〕により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する福祉用具購入費の支給を決定したときは、指定事業者へ対して、福祉用具購入費の支払を行うものとする。

(受領委任払いの取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払をしないものとする。

(1) 指定事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具の購入費の支給を受けたと認めるとき。

(2) 申請書又は指定事業者がこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他受領委任払をすることが適当でないと市長が認めるとき。

(返還)

第9条 市長は、前条の規定に該当すると認められるときは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年11月15日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年6月23日告示第54号)

この告示は、令和4年6月23日から施行する。

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安芸高田市介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払に関する実施要綱

令和元年11月15日 告示第71号

(令和4年6月23日施行)